土地改良法施行令
この法令の概要
第一条
土地改良法(以下「法」という。)の施行期日は、昭和二十四年八月四日とする。
第一条の二
法第二条第二項第一号の二以上の土地改良施設の新設又は変更をあわせて一の土地改良事業として施行することを相当とする政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
法第二条第二項第一号の区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業を土地改良施設の新設又は変更(二以上の土地改良施設の新設又は変更を一体とした事業で前項各号に掲げる要件に適合するものを含む。以下この項において同じ。)とあわせて一の土地改良事業として施行することを相当とする政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第一条の三
法第三条第一項第二号の規定による申出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申出書を農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下この条から第一条の七までにおいて同じ。)に提出しなければならない。
農業委員会は、前項の申出書の提出があつたときは、農林水産省令で定める期間内に、その申出を承認するか否かを決定しなければならない。
農業委員会は、前項の規定により当該申出を承認することを決定したときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該申出をした者及び当該申出に係る農用地につき所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者に通知しなければならない。
農業委員会は、第二項の規定により当該申出を承認しないことを決定したときは、遅滞なく、その旨を当該申出をした者及び当該申出に係る農用地につき所有権以外の権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者に通知しなければならない。
法第三条第一項第二号の規定による承認は、第三項の規定による公告があつたときにその効力を生ずる。
第一条の四
法第三条第一項第四号の規定による申出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申出書を農業委員会に提出しなければならない。
農業委員会は、前項の申出書を受理したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
第一条の五
法第三条第二項の規定による申出には、前条の規定を準用する。
第一条の六
農業委員会は、法第三条第三項の規定による認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該認定に係る賃貸人又は貸主に通知しなければならない。
第一条の七
農業委員会は、法第三条第四項の規定による認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、当該認定に係る農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
第一条の八
法第四条の二第一項の土地改良長期計画は、五年を一期として定めるものとし、その改定は、当該計画期間の範囲内においてするものとする。
第一条の九
法第五条第七項(法第四十八条第九項、第八十五条第五項、第八十五条の二第五項、第八十五条の三第四項及び第十項、第八十七条の二第十項、第八十七条の三第七項(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第八十八条第六項並びに同条第十八項(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条の二第七項並びに第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める土地は、建築物の敷地、墓地、境内地その他の土地(土地改良施設の用に供されている土地その他これに準ずる土地で通常土地改良事業の施行に係る地域に含めることが相当と認められるものを除く。)とする。
第二条
法第八条第四項第一号(法第三十条第五項、第四十八条第九項、第七十二条第五項、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件は、次に掲げるものとする。
第三条
法第八条第四項第三号(法第三十条第五項、第四十八条第九項、第七十二条第五項、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第四条
法第九条第一項(法第四十八条第九項、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の異議の申出には、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)中審査請求に関する規定(同令第十七条を除く。以下同じ。)を準用する。
この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
第五条から第四十六条まで
削除
第四十七条
土地改良区は、その組合員が法第三十六条の三第一項に規定する場合に該当したことにより、国又は地方公共団体に対して補助金等(国又は地方公共団体が当該土地改良区の施行に係る土地改良事業につき交付した補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。)の全部又は一部に相当する額を返還しなければならないこととなつた場合に限り、同項の規定による徴収金の徴収をすることができる。
第四十八条
土地改良区は、法第三十八条の規定により、同条に規定する賦課金等、延滞金又は過怠金の徴収を市町村に委任する場合には、その徴収金額の百分の四をその市町村に交付しなければならない。
第四十八条の二
法第四十八条第三項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第四十八条の三
法第四十八条第五項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第四十八条の三の二
法第四十九条第一項第二号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第四十八条の四
法第五十二条第四項(法第五十三条の四第二項(法第九十六条において準用する場合を含む。)及び第九十六条において準用する場合を含む。)の政令で定める資格を有する者は、農用地の集団化に関する事業に係る知識及び実務について農林水産大臣が農林水産省令で定めるところにより行う試験に合格した者とする。
第四十八条の四の二
法第五十二条の三第一項(法第五十三条の四第二項(法第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の異議の申出には、第四条の規定を準用する。
第四十八条の五
法第五十三条の三第一項第二号ロ(法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、農業振興地域整備計画(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第一項又は第九条第一項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。)その他の地域の振興に関する地方公共団体の計画において種類、位置及び規模が定められている施設であることとする。
第四十八条の六
法第五十三条の三第二項(法第五十三条の三の二第二項(法第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、国、市町村以外の地方公共団体、農事組合法人及び農業協同組合連合会その他の営利を目的としない法人とする。
第四十八条の七
土地改良区は、換地計画が定められており、かつ、当該換地計画に係る従前の土地のすべてについて先取特権、質権又は抵当権がない場合に限り、法第五十三条の八第三項の規定により仮清算金を徴収し又は支払うことができる。
第四十八条の八
法第五十六条第三項の政令で定める他用途施設は、次に掲げる施設とする。
第四十八条の九
法第五十七条の五第一号(法第五十七条の八において準用する場合を含む。)の政令で定める基本的な要件は、次に掲げるものとする。
第四十八条の十
法第五十七条の五第三号(法第五十七条の八において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第四十八条の十一
法第五十七条の九第二項において準用する法第五十七条の五第一号(法第五十七条の十において準用する場合を含む。)の政令で定める基本的な要件は、次に掲げるものとする。
第四十八条の十二
法第五十七条の九第二項において準用する法第五十七条の五第三号(法第五十七条の十において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第四十八条の十三
法第七十六条に規定する施設管理土地改良区(第三項及び次条第二項において「施設管理土地改良区」という。)が法第七十六条の二第一項に規定する組織変更(以下この条及び次条第二項において「組織変更」という。)をしたときは、法第七十六条の六第一項に規定する効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、組織変更後の一般社団法人について設立の登記をしなければならない。
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十六条の規定は、前項の登記について準用する。
第一項の登記の申請書には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百十七条及び同法第三百三十条において準用する商業登記法第十八条に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
第四十八条の十四
法第七十六条の九において会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百二十八条第一項第六号及び第二項第六号、第八百三十四条第六号、第八百三十五条第一項並びに第八百三十六条第一項の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
施設管理土地改良区の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、組織変更後の一般社団法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に、当該一般社団法人について解散の登記を嘱託しなければならない。
第一項の規定は、法第七十六条の十六において法第七十六条の九の規定を準用する場合について準用する。
この場合において、同項の表の下欄中「第七十六条」とあるのは「第七十六条の十一」と、「一般社団法人の社員」とあるのは「認可地縁団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体をいう。以下同じ。)の構成員」と、「の一般社団法人」とあるのは「の認可地縁団体」と、「一般社団法人の主たる事務所」とあるのは「認可地縁団体の主たる事務所」と、「又は社員」とあるのは「又は構成員」と読み替えるものとする。
第四十九条
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により国が土地改良事業(法第二条第二項第一号において土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に含まれるものとされた事業(以下「一体事業」という。)を除く。)を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により国が一体事業を行うべきことを申請する場合には、その一体事業を構成する土地改良施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業は、それぞれ前項各号のいずれかに該当するものでなければならない。
北海道、奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)又は離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定された離島(北海道、沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。以下単に「離島」という。)については、農林水産大臣は、第一項の規定にかかわらず、当分の間、同項第一号及び第四号に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。
第五十条
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が土地改良事業(次項から第十四項までに規定する計画に従つて行うもの及び一体事業を除く。)を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が総合土地改良計画(二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における消費者の需要に即した農業生産の推進及び農用地の利用の高度化に寄与することが明らかである地域についての当該二以上の土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、これらの土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が農用地利用集積促進土地改良整備計画(区画整理若しくは暗渠排水を施行すること又は二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該区画整理若しくは暗渠排水若しくはこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業又は当該二以上の土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね五ヘクタール)以上となるものでなければならない。
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画(畑の改良を目的とする農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理を施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更若しくは区画整理又はこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(北海道の区域内において行うもの(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うもの又は樹園地を受益地とするものを除く。)にあつてはおおむね百ヘクタール、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うもの(樹園地を受益地とするものを除く。)にあつてはおおむね十ヘクタール、樹園地を受益地とするものにあつてはおおむね五ヘクタール)以上となるものでなければならない。
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が農用地利用集積地域土地改良整備計画(効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積が相当程度図られている地域におけるこれらの者の行う農作業の能率の向上に寄与することが明らかな農業用用排水施設の新設若しくは変更又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が作付転換・作付地集団化促進土地改良整備計画(農業用用排水施設の新設又は変更を施行することによりその区域内における水稲から畑作物への作付けの転換及び当該転換に係る作付地の集団化に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設の新設若しくは変更又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が畑作物導入促進土地改良整備計画(農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理、客土又は暗渠排水を施行することによりその区域内における畑作物の導入の促進に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理、客土若しくは暗渠排水又はこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね五ヘクタール以上となるものでなければならない。
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が特定地域土地改良整備計画(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行すること又は区画整理を施行することによりその区域内における農業経営の合理化に寄与することが明らかである地域についての当該二以上の土地改良事業又は当該区画整理若しくはこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が遊休農地利用増進土地改良整備計画(現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地又は当該農地となるおそれがある農地が相当程度存在する地域におけるこれらの農地の農業上の利用の増進に寄与することが明らかな農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗渠排水の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗渠排水であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものでなければならない。
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が農用地災害防止ため池整備計画(ため池が農用地の災害を防止するため必要な地域又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因してため池が脆弱化したため決壊その他の事故により災害が生ずるおそれがある地域におけるため池の廃止若しくは変更又は当該ため池に代わるため池の新設であつて、農業用用排水施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の農用地の保全に寄与することが明らかである土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業を併せ行うものに該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね十ヘクタール以上となるものでなければならない。
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が湛水被害総合対策計画(豪雨により著しい湛水被害が発生するおそれがある地域における農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、農業用道路の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の農用地の保全に寄与することが明らかである土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業を併せ行うものに該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上となるものでなければならない。
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が流域治水土地改良施設整備計画(排水量の増大その他の治水上の機能の向上を図る農業用用排水施設の新設又は変更を施行することによりその区域内における湛水被害を防止し、農業生産活動の継続的な実施に寄与しつつ、当該農業用用排水施設が接続する河川の流域における治水に寄与することが明らかな地域についての当該農業用用排水施設の新設又は変更(農用地災害防止ため池整備計画又は湛水被害総合対策計画に従つて行う農業用用排水施設の新設又は変更を除く。)の施行に関する計画であつて、農林水産大臣の定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が低炭素排出土地改良施設整備計画(エネルギーの使用の合理化を図り、又は再生可能エネルギー源(水力、太陽光その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。)を利用して発電をすることにより二酸化炭素の排出量の抑制に資する農業用用排水施設の新設又は変更を施行することにより、その区域内における農業生産に要する費用が低減され、農業の生産性の向上に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設の新設又は変更の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、農業用用排水施設の新設又は変更であつて、おおむね百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とするものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするものでなければならない。
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が農林地一体開発整備計画(土地改良事業及び造林又は林道の開設の事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における農業及び林業の一体的な振興に寄与することが明らかである地域についてのこれらの事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が一体事業を行うべきことを申請する場合には、その一体事業を構成する土地改良施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業は、それぞれ第一項各号のいずれかに該当するものでなければならない。
農林水産大臣は、第一項又は第四項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる地域については、同表の下欄に掲げる地積に代えて、それぞれより小さい地積を指定することができる。
農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)と併せて行う土地改良事業については、農林水産大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号、第二号の二、第三号、第四号、第五号の二及び第八号に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。
第五十条の二
法第八十五条の二第六項の政令で定める基幹的な土地改良施設は、次に掲げるものとする。
第五十条の二の二
法第八十五条の三第一項の規定により国が施設更新事業を行うべきことを申請する場合には、その施設更新事業は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
法第八十五条の三第一項の規定により都道府県が施設更新事業を行うべきことを申請する場合には、その施設更新事業は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
第四十九条第三項の規定は第一項第二号に掲げる要件について、第五十条第十六項及び第十七項の規定は前項第二号に掲げる要件について、準用する。
第五十条の二の三
法第八十五条の三第二項の政令で定める要件は、第四十八条の二各号に掲げる要件とする。
第五十条の二の四
法第八十五条の三第三項の政令で定める要件は、第四十八条の三各号に掲げる要件とする。
この場合において、同条第一号中「第四十八条第三項」とあるのは「第八十五条の三第二項」と、「現行管理区域」とあるのは「現行受益地」と、同条第二号及び第三号中「現行管理区域」とあるのは「現行受益地」とする。
第五十条の二の五
法第八十五条の三第六項の規定により都道府県が関連施行事業を行うべきことを申請する場合であつて、当該関連施行事業が第五十条の二の二第二項第三号に該当する施設更新事業と併せて総合土地改良計画に従つて行うものであるときは、当該関連施行事業は、農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗きよ排水のいずれかに該当するものでなければならない。
第五十条の二の六
法第八十五条の四第一項の規定により国又は都道府県が農用地造成事業を行うべきことを申請する場合には、その農用地造成事業は、国が行うべきものにあつてはおおむね一千ヘクタール(主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成を目的とするものにあつては、おおむね四百ヘクタール)以上、都道府県が行うべきものにあつてはおおむね二百ヘクタール(主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成を目的とするものにあつては、おおむね百ヘクタール)以上の地積にわたる開発して農用地とすることが適当な土地を受益地とするものでなければならない。
第五十条の二の七
法第八十七条の二第四項(法第八十八条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、当該下欄に定める要件とする。
第五十条の二の八
法第八十七条の三第一項第二号の政令で定める面積は、おおむね十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね五ヘクタール)とする。
第五十条の二の九
法第八十七条の三第一項第二号(法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、集団的に存在する土地であることとする。
第五十条の二の十
法第八十七条の三第一項第三号(法第九十六条の四第一項において準用する場合及び農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第二十二条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める期間は、十五年とする。
第五十条の二の十一
法第八十七条の四第一項(法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第五十条の二の十二
法第八十七条の五第一項第二号(法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第五十条の二の十三
法第八十八条第十五項第二号(法第九十六条の四第一項において準用する場合及び農業経営基盤強化促進法第二十二条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める期間は、十五年とする。
第五十条の三
法第八十九条の二第三項において準用する法第五十三条の三第二項及び法第八十九条の二第三項において準用する法第五十三条の三の二第二項において準用する法第五十三条の三第二項の政令で定める者は、都道府県及び市町村以外の地方公共団体、農事組合法人及び農業協同組合連合会その他の営利を目的としない法人とする。
第五十一条
法第八十九条の二第八項において準用する法第五十三条の八第三項の規定による仮清算金の徴収又は支払には、第四十八条の七の規定を準用する。
第五十一条の二
法第八十九条の二の規定による農林水産大臣の権限に属する事務のうちその施行に係る地域の全部を都道府県の区域の一部とする国営土地改良事業(東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成二十三年法律第四十三号)第二条第三項に規定する復旧関連事業及び福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八条第一項若しくは第三項又は第十七条の十三第一項若しくは第三項の規定により国が行うものを除く。)に係るものは、当該都道府県知事が行うこととする。
第五十二条
国営土地改良事業(法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業を除く。)につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額(当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を加えるほか、当該国営土地改良事業につき同条第二項の農林水産省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を加える。)とする。
法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。)につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、当該事業に要する費用(当該事業によつて造成される埋立地又は干拓地でその土地につき法第九十四条の八第三項又は第九十四条の八の二第三項の規定による配分通知書の交付があつたもの(以下「配分造成地」という。)の造成の事業に要する費用で農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものに限る。)の額の三分の一(当該埋立地又は干拓地の保全上必要な堤等の基幹的な土地改良施設の新設又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものに係る費用に相当する部分に限り百分の三十)に相当する額とする。
前項に規定する事業が縮小された場合における当該事業につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、当該事業に要する費用の額と縮小後の当該事業が有する効用と同等の効用を有する法第八十七条の二第一項第一号の国営土地改良事業に要する推定の費用の額との差額のうち農林水産大臣が当該都道府県の知事と協議して定める額を加えて得た額とする。
北海道の区域内において行う国営土地改良事業についての第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
奄美群島の区域内において行う国営土地改良事業についての第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
離島の区域内において行う国営土地改良事業についての第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十二条の二
前条第一項の負担金(次項及び第六項に規定するものを除く。)は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。
ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、国が消費税及び地方消費税を納めるべき各年度に応じて農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。
前条第一項の負担金で同項第二号の二及び第四号に掲げる事業に係るものは、農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。
前条第二項及び第三項の負担金は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。
第一項第一号の支払期間の始期は、当該国営土地改良事業が完了した年度(法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請により、又は法第八十七条の二第一項若しくは第八十七条の四第一項の規定により行う国営土地改良事業によつて生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第八十七条の五第一項の規定により行う同項各号に掲げる土地改良事業(以下この項及び次条第二項において「復旧事業等」という。)を併せ行う場合における当該国営土地改良事業及び当該復旧事業等については、当該国営土地改良事業及び当該復旧事業等の全てが完了した年度)の翌年度の初日とする。
ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる部分の負担金についての支払期間の始期は、当該各号に定める年度の初日とする。
第三項第二号の支払期間の始期は、法第九十四条の八第五項(法第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該負担金に係る配分造成地の所有権が取得された年度の翌年度の初日とする。
前条第一項の負担金で法第九十条第八項の国営市町村特別申請事業に係るものは、農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。
第五十三条
法第九十条第二項の規定により徴収する負担金(第三項に規定するものを除く。)は、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者については、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときに限りその負担金の全部若しくは一部につき一時支払の方法により支払わせるものとし、当該国営土地改良事業に係る法第九十条第二項の農林水産省令で定める者については、当該都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。
ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、前条第一項ただし書の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。
前項の元利均等年賦支払においては、その支払期間(据置期間を含む。以下この項において同じ。)は、当該国営土地改良事業が完了した年度(法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項、第八十五条の三第一項若しくは第六項若しくは第八十五条の四第一項の申請により、又は法第八十七条の二第一項若しくは第八十七条の四第一項の規定により行う国営土地改良事業によつて生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第八十七条の五第一項の規定により復旧事業等を併せ行う場合における当該国営土地改良事業及び当該復旧事業等については、当該国営土地改良事業及び当該復旧事業等の全てが完了した年度)の翌年度以後の年度で都道府県が定める年度の初日から起算して、第五十二条第一項第一号の三及び第五号に掲げる事業にあつては十五年を、その他の国営土地改良事業にあつては十七年をそれぞれ下らないものとし、据置期間は、同項第一号の三及び第五号に掲げる事業にあつては三年を、その他の国営土地改良事業にあつては二年をそれぞれ下らないものとし、利率は、国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率を超えないものとする。
ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、当該各号に定める年度の初日から起算するものとする。
法第九十条第二項の規定により徴収する負担金で第五十二条第一項第二号の二及び第四号に掲げる事業に係るものは、前条第二項の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。
第五十三条の二
法第九十条第三項の規定により徴収する負担金は、支払期間(据置期間を含む。)を二十五年以上、据置期間を三年以上、利率を国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率以内とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により支払わせるものとする。
ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、その負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により支払わせるものとする。
前項の支払期間の始期は、法第九十四条の八第五項(法第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該負担金に係る配分造成地の所有権が取得された年度の翌年度以後の年度で都道府県が定める年度の初日とする。
第五十三条の三
法第九十条第五項又は第九項の規定により市町村に負担させる負担金(第三項及び次条に規定するものを除く。)は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。
ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、第五十二条の二第一項ただし書の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。
前項第二号の元利均等年賦支払には、第五十三条第二項の規定を準用する。
この場合において、同項第一号中「当該土地につき法第三条に規定する資格を有する者から当該土地に係る前項の負担金を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうちその利益のすべてが発生した土地に係る部分の額を負担させること」と、同項第二号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を負担させているときは、当該指定事業費額に係る同項の負担金から当該第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を除いた負担金)を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第一種指定工事等事業費額に係る部分の額を負担させているときは、当該指定事業費額に係る部分の額から当該第一種指定工事等事業費額に係る部分の額を除いた額)を負担させること」と、同項第三号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金に限る。)を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(第一種指定工事等事業費額に係る部分の額に限る。)を負担させること」と、「前項の負担金については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て」とあるのは「部分の額については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て」と、同項第四号中「当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から第一種工事等事業費額に係る前項の負担金を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうち第一種工事等事業費額に係る部分の額を負担させること」と、「前項の負担金については、当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て」とあるのは「部分の額については、当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て」と読み替えるものとする。
法第九十条第五項又は第九項の規定により市町村に負担させる負担金で第五十二条第一項第二号の二及び第四号に掲げる事業に係るものは、第五十二条の二第二項の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。
第五十三条の四
法第九十条第五項又は第九項の規定により市町村に負担させる負担金で法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業(公有水面埋立法により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。)に係るものについては、第五十三条の二の規定を準用する。
この場合において、同条第一項ただし書中「当該負担金の徴収を受ける者」とあるのは、「当該市町村」と読み替えるものとする。
第五十三条の五
法第九十条第六項の規定により次の各号に掲げる者から徴収する負担金は、それぞれ当該各号に掲げる規定に規定する支払の方法に準拠して市町村が定める支払の方法により支払わせるものとする。
第五十三条の六
法第九十条第八項の規定により徴収する負担金は、第五十二条の二第六項の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。
第五十三条の七
法第九十条第八項の政令で定める要件は、土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で同項の国営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するものを行う者が、当該国営市町村特別申請事業の施行により、当該土地改良事業に係る土地改良事業計画について当該土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更をしたこととする。
第五十三条の八
法第九十条の二第一項、第四項及び第六項の政令で定める用途は、農用地とする。
第五十三条の九
法第九十条の二第一項、第四項及び第六項の政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
第五十三条の十
法第九十条の二第一項の規定により国、都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第三項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額(以下「特別徴収金徴収限度額」という。)とする。
第五十三条の十一
法第九十条の二第三項の国営土地改良事業に要した費用のうちその徴収に係る土地に係る部分の額は、当該費用の額に、当該土地の面積の当該国営土地改良事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該国営土地改良事業によつて当該土地が受ける利益を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額とする。
法第九十条の二第三項の国営土地改良事業につき法第九十条第一項の規定により都道府県が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定、法第九十条の二第三項の国営土地改良事業につき法第九十条第二項、第四項、第五項又は第九項の規定により都道府県が徴収する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定及び法第九十条の二第三項の国営土地改良事業につき法第九十条第九項の規定により市町村が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の算定については、前項の規定を準用する。
この場合において、同項中「当該費用の額」とあるのは、「当該負担金の額」と読み替えるものとする。
第五十三条の十二
法第九十条の二第四項の規定により国、都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金は、その徴収に係る土地の時価相当額(当該土地の適正な対価として農林水産大臣が近傍類地の取引価格等を考慮して相当と認める額をいう。以下この条において同じ。)が当該土地に係る取得者負担額(当該国営土地改良事業に要した費用のうち当該土地に係る部分の額として同条第五項において準用する同条第三項の規定により算定して得た額から、当該土地に係る国、都道府県及び市町村のそれぞれの特別徴収金徴収限度額を合計して得た額を差し引いて得た額をいう。以下この条において同じ。)をこえる場合に限り徴収することができるものとし、その額は、当該時価相当額から当該取得者負担額を差し引いて得た額を当該土地に係る国、都道府県及び市町村のそれぞれの特別徴収金徴収限度額を合計して得た額で除して得た数値が一以上であるときはそれぞれの特別徴収金徴収限度額とし、当該数値が一未満であるときはそれぞれの特別徴収金徴収限度額に当該数値を乗じて得た額とする。
第五十三条の十三
法第九十条の二第四項の特別徴収金の額又は同条第六項の特別徴収金の額のそれぞれ同条第五項又は第七項において準用する同条第三項の規定による算定については、第五十三条の十一の規定を準用する。
この場合において、法第九十条の二第四項の特別徴収金の額の同条第五項において準用する同条第三項の規定による算定については、第五十三条の十一第二項中「第九十条第二項、第四項、第五項」とあるのは「第九十条第三項から第五項まで」と読み替えるものとし、法第九十条の二第六項の特別徴収金の額の同条第七項において準用する同条第三項の規定による算定については、第五十三条の十一中「国営土地改良事業」とあるのは「国営市町村特別申請事業」と、同条第二項中「第九十条第二項、第四項、第五項」とあるのは「第九十条第八項」と読み替えるものとする。
第五十三条の十四
法第九十条の二第六項の政令で定める要件は、第五十三条の七に規定する要件とする。
第五十三条の十五
法第九十条の二第六項の規定により国、都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第七項において準用する同条第三項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。
第五十四条
法第九十一条第一項に規定する分担金の額は、当該都道府県営土地改良事業に要する費用のうち国から交付を受けた補助金の額(当該都道府県営土地改良事業が公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第二条第二項第三号の公害防止事業に該当する場合には、当該補助金の額に当該公害防止事業に係る同法第六条第一項の費用負担計画において定められた事業者の負担総額のうち当該都道府県営土地改良事業に係る部分の額を加えて得た額)を除いたものを超えることができない。
法第九十一条第三項の分担金は、同条第二項の規定により市町村が負担する負担金の支払の方法に準拠して市町村が定める支払の方法により支払わせるものとする。
法第九十一条第五項に規定する分担金及び同条第六項の規定により負担させる負担金については、第一項の規定を準用する。
第五十四条の二
法第九十一条第五項の政令で定める要件は、第五十三条の七に規定する要件とする。
この場合において、同条中「国営市町村特別申請事業」とあるのは、「都道府県営市町村特別申請事業」とする。
第五十四条の三
法第九十一条の二第一項の規定により都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第三項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。
法第九十一条の二第四項の規定により都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第五項において準用する同条第三項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。
法第九十一条の二第六項の規定により都道府県又は市町村が徴収する特別徴収金の額は、同条第七項において準用する同条第三項の規定によりそれぞれの特別徴収金の額の限度として算定して得た額とする。
第五十四条の四
法第九十一条の二第四項の政令で定める要件は、第五十三条の七に規定する要件とする。
この場合において、同条中「国営市町村特別申請事業」とあるのは、「都道府県営市町村特別申請事業」とする。
第五十五条
法第九十四条第四号の規定による決定は、農林水産大臣が当該土地、権利又は物件の所管大臣と協議して行う。
農林水産大臣及び所管大臣は、前項の規定による職権を部局の長に行わせることができる。
第五十五条の二
法第九十四条の三第一項の政令で定める基幹的な土地改良施設は、次に掲げるものとする。
第五十五条の三
法第九十四条の四の二第三項の規定により都道府県に交付する交付金の額は、同条第二項後段の協議により定められた共有持分の対価に、当該国営土地改良事業につき法第九十条第一項の規定により当該都道府県に負担させた負担金の額のうち当該共有持分を与えた土地又は工作物その他の物件に係る部分の当該国営土地改良事業に要した費用の額のうち当該共有持分を与えた土地又は工作物その他の物件に係る部分に対する割合を乗じて得た額に相当する額とする。
第五十六条
法第九十四条の六第一項の規定により、農林水産大臣が法第九十四条に規定する土地改良財産(以下「土地改良財産」という。)で法第九十四条の六第一項に規定するものの管理(維持、保存及び運用をいうものとし、これらのためにする改築、追加工事等を含む。以下同じ。)を都道府県又は法第九十四条の三第一項に規定する土地改良区等に委託するには、両当事者の協議により次に掲げる事項を定めなければならない。
第五十七条
農林水産大臣は、前条の規定により定められた土地改良財産の移管の日に、その職員を管理受託者(法第九十四条の六第一項の規定により土地改良財産の管理の委託を受けた者をいう。以下同じ。)と実地に立ち会わせて、その職員から当該管理受託者に当該土地改良財産を引き継がせなければならない。
管理受託者は、前項の規定により土地改良財産の引継を受けた時以後、当該土地改良財産の管理の責に任ずる。
第五十八条
管理受託者は、受託に係る土地改良財産をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
管理受託者は、受託に係る土地改良財産について、水害、火災、盗難、損壊その他当該土地改良財産の管理上支障のある事故が発生したときは、直ちに当該土地改良財産の保全のため必要な措置を講じなければならない。
第五十九条
管理受託者は、農林水産大臣の承認を受けて、受託に係る土地改良財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において他の用途又は目的に使用し、若しくは収益し、又は使用させ、若しくは収益させることができる。
管理受託者は、前項の承認を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第六十条
管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る土地改良財産が滅失し又は損傷したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を書面で農林水産大臣に報告しなければならない。
第六十一条
管理受託者は、受託に係る土地改良財産の原形に変更を及ぼす改築、追加工事等をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
但し、天災その他の事故のため応急の措置をするときは、この限りでない。
第六十二条
管理受託者は、受託に係る土地改良財産について左に掲げる事項を記載した管理台帳をその主たる事務所(地方公共団体にあつては、その事務所)に備えておかなければならない。
管理受託者は、管理台帳の記載事項に変更があつたときは、そのつど、変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。
第六十三条
管理受託者は、受託に係る土地改良財産の管理に必要な費用を負担しなければならない。
受託に係る土地改良財産の管理により生ずる収入は、管理受託者に帰属する。
第六十四条
管理受託者は、受託に係る土地改良財産について、毎年度の管理の状況を翌年度の四月三十日までに農林水産大臣に報告しなければならない。
第六十五条
農林水産大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る土地改良財産の状況に関し、管理受託者から報告を徴することができる。
第六十六条
農林水産大臣は、必要があると認めるときは、その職員に、委託に係る土地改良財産の管理の状況に関し、実地につき監査を行わせなければならない。
第六十七条
農林水産大臣(管理を委託した土地改良財産については、管理受託者)は、土地改良財産たる土地について、その境界を明らかにする標識を設置しなければならない。
第六十八条
土地改良財産に関し利害関係を有する者は、無償で、法第九十四条の五第一項に規定する土地改良財産台帳又は第六十二条第一項に規定する管理台帳の閲覧を求めることができる。
第六十九条
削除
第七十条
法第九十四条の八第一項の土地配分計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
土地配分計画においては、土地の用途は、前項第二号に規定する埋立予定地については宅地以外の用に供する土地として、同項第三号に規定する埋立予定地については宅地として、同項第四号に規定する埋立予定地については道路、水路、ため池その他共同利用施設の用に供する土地として定めなければならない。
第七十一条
農林水産大臣は、法第九十四条の八第三項本文の規定による選定又は同項ただし書の規定による認定をしようとするときは、当該埋立予定地の所在地を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。
第七十二条
次に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。
前項第二号の規定により法第九十四条の八第三項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務を都道府県知事が行う場合における前条の規定の適用については、同条中「当該埋立予定地の所在地を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない」とあるのは、「農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構の意見を聴かなければならない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない」とする。
第七十二条の二
法第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する法第五十三条の八第三項の規定による仮清算金の徴収又は支払には、第四十八条の七の規定を準用する。
第七十二条の三
法第九十六条の四第一項において準用する法第三十六条の三第一項の規定により市町村が徴収する特別徴収金の額は、当該土地改良事業に要する費用のうち当該土地に係る部分の額から法第九十六条の四第一項において準用する法第三十六条第一項の規定により当該費用に充てるためその土地につき賦課された金銭その他の額を差し引いて得た額とする。
第七十二条の三の二
法第九十六条の四第一項において準用する法第八十七条の三第一項第二号の政令で定める面積は、おおむね五ヘクタールとする。
第七十二条の四
法第九十八条第三項(法第百十一条において準用する場合を含む。)の異議の申出又は法第九十八条第五項(法第百十一条において準用する場合を含む。)の審査の申立てには、それぞれ、行政不服審査法施行令中再調査の請求に関する規定又は審査請求に関する規定を準用する。
この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
第七十二条の五
法第九十九条第七項(法第百条第二項(法第百十一条において準用する場合を含む。)、第百条の二第二項(法第百十一条において準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。)の異議の申出には、行政不服審査法施行令中審査請求に関する規定を準用する。
この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
第七十三条
法第百八条第三項(法第百十一条において準用する場合を含む。)の場合には、第四十八条の規定を準用する。
第七十四条
法第百二十一条第二項の規定により土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、農林水産省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
第七十五条
削除
第七十六条
法第百二十五条ただし書の政令で定める軽微な事項は、道路その他の公共の用に供する施設の本来の機能を阻害せず、又は増進することとなることが明らかな事項とする。
第七十七条
法第百二十六条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第七十八条
法第百二十六条の規定による土地改良事業に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。
北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区域内において行う土地改良事業(次項に規定するものを除く。)についての前項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる区域の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中の字句で同表の第三欄に掲げるものは、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
田を田以外の農用地に地目変換するために行う土地改良事業又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業(離島、振興山村、半島振興対策実施地域又は過疎地域の区域以外の区域内において行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の地積に占める当該地目変換に係る土地の地積の割合等を勘案して定める基準に該当するものについての第一項の規定の適用については、同項第一号中「別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「百分の五十(奄美群島の区域内において行う場合にあつては三分の二、北海道の区域内において行う場合にあつては百分の五十五)」とする。
第一項第二号に規定する土地改良事業であつて、特別豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法第二条第二項の規定に基づき指定された地帯をいう。以下同じ。)、振興山村、過疎地域又は急傾斜地帯(北海道、沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)において行うものについての第一項の規定の適用については、同号中「百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)」とあるのは、「百分の五十」とする。
第一項第二号の二から第二号の六まで、第二号の八、第二号の十一、第二号の十二、第六号の二、第八号、第八号の二、第八号の四、第八号の五及び第十一号の二に規定する土地改良事業であつて、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域をいう。以下同じ。)、指定棚田地域(棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第七条第一項に規定する指定棚田地域をいう。以下同じ。)又は急傾斜地帯(沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)において行うものについての第一項の規定の適用については、第二項の規定にかかわらず、第一項第二号の二から第二号の六まで、第二号の八、第二号の十一、第二号の十二、第六号の二、第八号、第八号の二、第八号の四、第八号の五及び第十一号の二中「百分の五十」とあるのは、「百分の五十五」とする。
第七十九条
法第百三十二条第二項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務及び当該権限に属する事務に係る法第百三十四条の二の規定による農林水産大臣の権限に属する事務のうち、法第百十一条の五の地方連合会(以下「地方連合会」という。)に係るものは、都道府県知事が行うこととする。
ただし、地方連合会の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。
前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
都道府県知事は、第一項本文の規定に基づき法第百三十二条第二項の規定により地方連合会から報告を徴し、又は地方連合会の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
農林水産大臣は、法第百三十二条第二項の規定により地方連合会から報告を徴し、又は地方連合会の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。
都道府県知事は、地方連合会に対し、第一項本文の規定に基づき法第百三十四条の二の規定による命令をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該命令の内容を農林水産大臣に報告しなければならない。
第八十条
第五十一条の二、第七十二条第一項並びに前条第一項、第三項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
ため池で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの廃止若しくは変更又は当該ため池に代わるため池の新設であつて、おおむね三百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、令和十三年三月三十一日までの間は、第四十九条第一項の規定にかかわらず、法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により国が行うべき土地改良事業として申請することができる。
この場合において、第五十条の二の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「の規定」とあるのは、「又は附則第二条の規定」とする。
第三条
農林水産大臣は、特定市町村(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法附則第五条に規定する特定市町村をいう。以下同じ。)の区域(同法附則第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。附則第六条第二項において同じ。)内において行う農業用道路の新設又は変更については、令和九年三月三十一日までの間(特別特定市町村(同法附則第五条に規定する特別特定市町村をいう。以下同じ。)の区域(同法附則第六条第二項、第七条第二項又は第八条第二項の規定により特別特定市町村の区域とみなされる区域を含む。附則第六条第二項において同じ。)内において行うものにあつては、令和十年三月三十一日までの間)は、第五十条第一項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。
第四条
附則第二条に規定する土地改良事業についての第五十二条第一項第一号の規定の適用については、同条第四項から第六項までの規定にかかわらず、同号中「百分の四十に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額」とあるのは、「三分の一に相当する額(北海道の区域内において行う場合にあつては、百分の三十に相当する額を超えず、かつ、その百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額)」とする。
第四条の二
法第八十七条の四第一項の規定により国が行う土地改良事業のうち、別表第三の三の二の項(四)に規定する防災重点農業用ため池が老朽化したこと若しくは地盤の沈下、市街化の進展その他の周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したことにより決壊による農用地又は土地改良施設の被害が生ずるおそれがあるために、特に急速に行う必要があると認める場合において国が行う当該防災重点農業用ため池の変更又は既存の当該防災重点農業用ため池に代わる農業用用排水施設の新設を内容とする同条第一項に規定する土地改良事業であつて、当該変更に係る防災重点農業用ため池又は当該新設に係る農業用用排水施設が、同項に規定する緊急防災等工事計画が定められた際現に施行中の国が行う他の土地改良事業(現に着手されていなくても、その時までに法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請が行われ、又は法第八十七条の二第一項に規定する土地改良事業計画、法第八十七条の四第一項に規定する緊急防災等工事計画若しくは法第八十七条の五第一項の規定による応急工事計画が定められたものを含む。)の施行に係る土地改良施設と同一の水系に属する場合その他の当該施行に係る土地改良施設との間に地域の自然的社会的諸条件からみて相当の関連性を有すると認められる場合に行うものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものについての第五十二条第一項第一号の規定の適用については、令和十三年三月三十一日までの間は、同条第四項から第六項までの規定にかかわらず、同号中「百分の四十」とあるのは「百分の六十」と、「で農林水産大臣が定める額」とあるのは「で農林水産大臣が定める額(北海道の区域内において行う場合にあつては、百分の五十五に相当する額を超えず、かつ、その百分の十五に相当する額を下らない範囲で農林水産大臣が定める額)」とする。
第五条
第五十三条の八の規定にかかわらず、当該国営土地改良事業の計画において予定した用途が田以外の用途である場合には、当分の間、同条に規定する用途は、田以外の農用地とする。
第六条
令和八年度から令和十二年度までの各年度においては、避難解除等区域(福島復興再生特別措置法第四条第五号に規定する避難解除等区域をいう。以下同じ。)又は避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要と認められる区域において行われる土地改良事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)に要する費用に対する国の補助に係る金額の算定については、当該土地改良事業に要する費用に係る国の補助の割合であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
特定市町村の区域内において令和三年度から令和八年度までの間(特別特定市町村の区域内にあつては、令和三年度から令和九年度までの間)にその工事に着手した土地改良事業であつて次の表の第一欄に掲げるもの(同表の第二欄に掲げる区域内において行うものに限る。)についての令和八年度(特別特定市町村の区域内にあつては、令和九年度)までの予算に係る国の補助に関する第七十八条第一項の規定の適用については、同条第二項の規定にかかわらず、同表の第三欄に掲げる規定中の字句で同表の第四欄に掲げるものは、同表の第五欄に掲げる当該工事に着手した年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める字句とする。
第七条
国営土地改良事業でその施行に係る地域内の土地における農業経営の状況からみて当該事業に係る法第九十条の規定による負担金の全部又は一部を元利均等年賦支払以外の年賦支払の方法により支払わせることを相当と認めて農林水産大臣が指定するものについての第五十二条の二第一項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十三条の三第一項及び第二項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
国営土地改良事業でその施行に係る地域内の土地における農業経営の状況からみて当該事業に係る法第九十条の規定による負担金の全部又は一部を通常の支払期間により支払わせることが困難であると認めて農林水産大臣が指定するものについての第五十二条の二第一項及び第五十三条第二項(第五十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、第五十二条の二第一項第一号及び第五十三条第二項中「十五年」とあり、及び「十七年」とあるのは、「二十五年を超えない範囲内で農林水産大臣が定める期間」とする。
第八条
法附則第二項の規定により国が都道府県に対し貸付けを行う場合における第五十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項中「交付を受けた補助金」とあるのは「法附則第二項の規定により貸付けを受けた貸付金」と、「当該補助金」とあるのは「当該貸付金」とする。
法附則第二項及び第三項の政令で定める者は、第七十七条各号に掲げる者とする。
法附則第四項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第二項及び第三項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法附則第八項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
この政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第四十九条第一項第二号の二から第二号の五までに掲げる土地改良事業であって、その施行に必要な事前の調査がこの政令の施行前に開始されたもののうち、農林水産大臣が指定するものについては、この政令による改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)第四十九条第一項の規定にかかわらず、土地改良法(以下「法」という。)第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により国が行うべきことを申請することができる。
前項の規定により国が行う土地改良事業については、旧令第五十二条第一項及び第二項、第五十二条の二第一項及び第三項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十三条の四第一項並びに旧令附則第三項、第十九項及び第二十四項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
第一項の規定により国が行う土地改良事業についての前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五十二条第一項及び第二項並びに旧令附則第三項の規定の平成三年度及び平成四年度における適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項の規定により国が行う土地改良事業についての第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五十二条第一項及び旧令附則第三項の規定の平成五年度以降の年度における適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項の規定により国が行う土地改良事業のうちその要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額(以下「国の消費税等相当額」という。)が含まれるものにつき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五十二条第一項又は第二項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合計して得た額とする。
前項に規定する土地改良事業に係る次に掲げる負担金のうち国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分の支払方法については、それぞれ、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五十二条の二第一項若しくは第三項、第五十三条第一項又は第五十三条の四第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。
第一項の規定により国が行う土地改良事業に係る次に掲げる負担金であって平成四年四月一日以後に負担させるもの(前項に規定する国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分を除く。)の支払方法については、それぞれ、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五十二条の二第一項若しくは第三項又は第五十三条の四第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。
第一項の規定により国が行う土地改良事業のうち土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号。以下「平成五年改正令」という。)の施行の際現に国が行っているもの(農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含むものに限る。)につき法第九十条第二項の規定により当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から徴収する次の各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第五十三条第二項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度から起算するものとする。
第三条
次に掲げる規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請又は法第八十七条の二第一項の規定による土地改良事業計画の作成(以下この項において「申請等」という。)が行われた国営土地改良事業(前条第一項に規定するものを除く。)について適用し、施行日前に申請等が行われた国営土地改良事業(以下この条において「平成元年経過措置対象事業」という。)については、なお従前の例による。
平成三年度及び平成四年度においては、平成元年経過措置対象事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担に係る金額の算定については、当該平成元年経過措置対象事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
平成五年度以降の年度においては、平成元年経過措置対象事業に要する費用に対する第一項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担に係る金額の算定については、当該平成元年経過措置対象事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
平成元年経過措置対象事業のうちその要する費用の額に国の消費税等相当額が含まれるものにつき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、前三項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合計して得た額とする。
前項に規定する土地改良事業に係る前条第六項に掲げる負担金のうち国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分の支払方法については、第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。
平成元年経過措置対象事業に係る前条第七項に掲げる負担金であって平成四年四月一日以後に負担させるもの(前項に規定する国の消費税等相当額に応ずる負担金の部分を除く。)の支払方法については、第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。
平成元年経過措置対象事業のうち土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第二百三十九号)の施行の日以後に土地改良事業計画の変更が行われたもの(小規模の農業用の用水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するもの(以下「指定小規模用水工事」という。)の追加に係るものに限る。以下「特定事業」という。)につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合計して得た額とする。
北海道の区域内において行う特定事業についての前項第一号の規定の適用については、平成四年度までの間、同号中「百分の五十」とあるのは「百分の四十五」と、「百分の五十二」とあるのは「百分の四十七」とする。
前項の規定の平成二年度から平成四年度までの各年度における適用については、同項中「百分の四十五」とあり、及び「百分の四十七」とあるのは、「百分の五十」とする。
平成元年経過措置対象事業のうち平成五年改正令の施行の際現に国が行っているもの(農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含むものに限る。以下この項において「平成五年継続中経過措置対象事業」という。)につき法第九十条第二項の規定により当該平成五年継続中経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から徴収する次の各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度から起算するものとする。
次に掲げる規定は、施行日以後にその工事に着手した土地改良事業(法第百二十六条の規定により国が補助するものに限る。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前にその工事に着手した土地改良事業(以下「施行日前事業」という。)については、なお従前の例による。
平成三年度及び平成四年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業の施行に係る地域の属する区域についての次の表の上欄に掲げる区分に応じ、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
平成五年度以降の年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する第十一項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業の施行に係る地域の属する区域についての次の表の上欄に掲げる区分に応じ、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
平成五年度以降の年度においては、旧令第七十七条各号に掲げる者が行う施行日前事業(北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区域以外の区域内において行うものに限る。)に要する費用に対する第十一項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって百分の四十とされるもののうち農業用道路の変更(舗装のみを目的とするものに限る。)に要する事業費に係るものにあっては、百分の四十五とする。
施行日前事業のうち、区画整理でその施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものであって、都道府県が平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令第五十条第三項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うものに要する費用に対する第十一項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって百分の四十五とされるものは、百分の五十とする。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
この政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第五十条第二項第三号に掲げる土地改良事業及びこれと併せて行う同項第四号に掲げる土地改良事業(同項に規定する総合土地改良計画に従って行うものに限る。)であって、その施行に必要な事前の調査がこの政令の施行前に開始されたものについては、この政令による改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)第五十条第二項の規定にかかわらず、土地改良法(以下「法」という。)第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が行うべきことを申請することができる。
前項の規定により都道府県が行う土地改良事業については、旧令第七十八条第二項第二号の二及び旧令附則第二十一項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
第一項の規定により都道府県が行う土地改良事業についての前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七十八条第二項第二号の二の規定の平成三年度及び平成四年度における適用については、同号中「百分の六十」とあるのは、「百分の五十二」とする。
第一項の規定により都道府県が行う土地改良事業についての第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第七十八条第二項第二号の二の規定の平成五年度以降の年度における適用については、同号中「百分の六十」とあるのは、「百分の五十」とする。
第三条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請又は法第八十七条の二第一項の規定による土地改良事業計画の作成(次項において「申請等」という。)が行われた国営土地改良事業(次項第二号に掲げるものを除く。以下この条において「平成二年度前継続事業」という。)についての新令第五十二条第一項第一号及び第二項第一号の規定の平成二年度における適用については、同条第一項第一号中「百分の四十五」とあるのは「百分の四十」と、同条第二項第一号中「百分の四十七」とあるのは「百分の四十二」とする。
新令附則第五項、第二十項及び第二十二項の規定は、次に掲げる国営土地改良事業について適用し、平成二年度前継続事業については、なお従前の例による。
平成三年度及び平成四年度においては、平成二年度前継続事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担に係る金額の算定については、当該平成二年度前継続事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
平成五年度以降の年度においては、平成二年度前継続事業に要する費用に対する第二項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担に係る金額の算定については、当該平成二年度前継続事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
第四条
新令第七十八条第二項及び新令附則第二十一項の規定は、施行日以後にその工事に着手した土地改良事業(法第百二十六条の規定により国が補助するものに限る。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前にその工事に着手した土地改良事業(以下この条において「施行日前事業」という。)については、なお従前の例による。
平成三年度及び平成四年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
平成五年度以降の年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する第一項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
平成五年度以降の年度においては、旧令第七十七条各号に掲げる者が行う施行日前事業(北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区域以外の区域内において行うものに限る。)に要する費用に対する第一項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって百分の四十とされるもののうち農業用道路の変更(舗装のみを目的とするものに限る。)に要する事業費に係るものにあっては、百分の四十五とする。
施行日前事業のうち、区画整理でその施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものであって、都道府県が土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)による改正後の土地改良法施行令第五十条第三項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うものに要する費用に対する第一項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって百分の四十五とされるものは、百分の五十とする。
施行日前事業のうち、旧令第五十条第二項に規定する総合土地改良計画に従って行う土地改良事業でその施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものであって、都道府県が土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成七年政令第二百四十一号)による改正後の土地改良法施行令第五十条第三項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うものに要する費用に対する第一項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって百分の四十五とされるものは、百分の五十とする。
第一条
この政令は、平成三年十一月一日から施行する。
ただし、第一条の規定(土地改良法施行令第五十条の二の四の改正規定を除く。)及び第二条中農用地整備公団法施行令附則第十一条第一項の改正規定並びに附則第三条、第四条及び第六条から第八条までの規定は、平成四年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
この政令による改正後の土地改良法施行令附則第十四項及び別表第十八の規定は、この政令の施行の日以後にその工事に着手した土地改良事業(土地改良法第百二十六条の規定により国が補助するものに限る。以下この条において同じ。)について適用し、この政令の施行の日前にその工事に着手した土地改良事業(次項において「施行日前事業」という。)については、なお従前の例による。
平成五年度以降の年度においては、都道府県又は市町村が行う施行日前事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
この政令の施行の際現に行われている国営土地改良事業につき、土地改良法(以下「法」という。)第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる平成四年度までの各年度の負担金の額の算定については、なお従前の例による。
この政令による改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)第五十二条の二第七項、第五十三条第二項及び第五十三条の三第二項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請又は法第八十七条の二第一項の規定による土地改良事業計画の作成(以下この項及び次項において「申請等」という。)が行われた国営土地改良事業について適用し、施行日前に申請等が行われた国営土地改良事業については、なお従前の例による。
施行日前に申請等が行われた国営土地改良事業のうち農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含むもの(以下この条において「経過措置対象事業」という。)につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金のうち次の各号に掲げる部分の負担金についての支払期間の始期は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度とする。
経過措置対象事業につき法第九十条第二項の規定により当該経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から徴収する次の各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、第二項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度から起算するものとする。
経過措置対象事業につき法第九十条第五項又は第九項の規定により市町村に負担させる負担金のうち次の各号に掲げる部分の負担金についての元利均等年賦支払の支払期間は、第二項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度から起算するものとする。
前項各号の市町村が法第九十条第六項の規定により負担金を徴収する場合における新令第五十三条の五第一号の規定の適用については、同号中「第五十三条」とあるのは、前項第一号の市町村については「第五十三条及び土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八号)附則第二条第四項第一号」と、同項第二号の市町村については「第五十三条及び土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令附則第二条第四項第二号」と、同項第三号の市町村については「第五十三条及び土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令附則第二条第四項第三号」とする。
第三条
施行日前に法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が行うべき土地改良事業として申請が行われた区画整理であって、その施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものについては、都道府県は、新令第五十条第三項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うことができる。
この場合において、当該区画整理についての新令第七十八条第二項第一号の規定の適用については、同条第四項の規定にかかわらず、同号中「別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「百分の五十」とする。
施行日前にその工事に着手した新令第七十八条第二項第七号に規定する土地改良事業(次項に規定するものを除く。)(農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、客土又は暗きょ排水のうち農林水産大臣が受益地の地下水位の状況等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)についての新令附則第十二項の規定の適用については、同項の表中「特別排水不良地域」とあるのは、「特別排水不良地域若しくは特別豪雪地帯等」とする。
施行日前にその工事に着手した新令第七十八条第二項第七号に規定する土地改良事業(農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理に限る。)又は同項第八号に規定する土地改良事業であって、通常の地積に代えて農林水産大臣が定めるより小さい地積の土地を受益地とすることその他の農林水産大臣が定める基準に該当するものについての平成五年度以後の予算に係る国の補助に関する同項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
この政令による改正後の土地改良法施行令(次項において「新令」という。)別表第一、別表第六及び別表第十五の規定は、この政令の施行の日以後にその工事に着手した土地改良事業(土地改良法(次項において「法」という。)第百二十六条の規定により国が補助するものに限る。以下この項において同じ。)について適用し、この政令の施行の日前にその工事に着手した土地改良事業(次項において「施行日前事業」という。)については、なお従前の例による。
施行日前事業のうち、法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定により都道府県が行うべきものとして申請が行われた総合土地改良計画に従って行う土地改良事業(新令附則第六項に規定するものを除く。)であって、その施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものについては、都道府県は、新令第五十条第三項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うことができる。
この場合において、当該土地改良事業についての新令第七十八条第二項第二号の規定の適用については、同条第四項及び第七項並びに新令附則第十四項の規定にかかわらず、同号中「百分の四十五」とあるのは、「百分の五十」とする。
第一条
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
第二条
この政令による改正後の土地改良法施行令第七十八条第三項第一号及び森林法施行令第五条の二の規定は、平成八年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成七年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
この政令の施行の際現に行われている第五十条第一項第一号に掲げる土地改良事業(農業用用排水施設の管理であって、当該事業に要する費用につき平成七年度の予算に係る国の補助金が交付されたものに限る。)であって、この政令の施行後になおこの政令による改正前の土地改良法施行令別表第一の四の項の(一)の基準に該当しているものについての平成八年度以後の予算に係る事業費に関する国の補助については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
この政令の施行の日前にその工事に着手したこの政令による改正前の土地改良法施行令第五十条第一項第七号の八ロ、第十一号及び第十一号の二ロ並びに附則第四項各号に掲げる土地改良事業に要する費用についての国の補助については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
第二条
この政令による改正後の土地改良法施行令第七十八条第三項第一号及び森林法施行令第五条の二の規定は、平成十年度以降の年度の予算に係る国の補助(平成九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、平成九年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成九年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成十年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
この政令の施行の日前にその工事に着手したこの政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第七十八条第五項に規定する土地改良事業(市町村又は旧令第七十七条各号に掲げる者が行うものに限る。)並びに旧令別表第四の四の項の(一)及び別表第十三の三の項に規定する土地改良事業に要する費用についての国の補助については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
この政令の施行の日前にその工事に着手したこの政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)附則第四項に規定する土地改良事業については、旧令附則第十項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第三条
この政令の施行前に第三条の規定による改正前の土地改良法施行令第七十九条の規定により権限を委任された都道府県知事が地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第二百四十七条の規定による改正前の土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下この条において「旧土地改良法」という。)第百三十二条第二項の規定により報告を徴し、若しくは検査を行った場合又は旧土地改良法第百三十四条の二の規定による命令をした場合については、第三条の規定による改正後の土地改良法施行令(次項において「新土地改良法施行令」という。)第七十九条第三項及び第五項の規定は、適用しない。
この政令の施行前に農林水産大臣が旧土地改良法第百三十二条第二項の規定により報告を徴し、又は検査を行った場合については、新土地改良法施行令第七十九条第四項の規定は、適用しない。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第二条
民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第七条
特定市町村においてこの政令の施行の際現に施行されている土地改良事業であって、当該事業に要する費用につき平成十一年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたものについての平成十二年度から平成十六年度までの予算に係る国の補助については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
この政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)第四十九条第一項第三号に掲げる土地改良事業、これと併せて行う同項第四号に掲げる土地改良事業及び同項第五号から第八号までに掲げる土地改良事業であって、その施行に必要な事前の調査がこの政令の施行前に開始されたもののうち、農林水産大臣が指定するものについては、この政令による改正後の土地改良法施行令(以下「新令」という。)第四十九条第一項の規定にかかわらず、土地改良法(以下「法」という。)第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により国が行うべきことを申請することができる。
前項の規定により国が行う土地改良事業については、旧令第五十二条第一項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
第三条
この政令の施行の日前にその工事に着手した旧令第四十九条第一項第三号に掲げる土地改良事業、これと併せて行う同項第四号に掲げる土地改良事業及び同項第五号から第八号までに掲げる土地改良事業につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金については、なお従前の例による。
第四条
この政令の施行の日前にその工事に着手した旧令第五十条第一項第八号及び第十一号の二に掲げる土地改良事業に要する費用についての国の補助については、なお従前の例による。
第五条
新令附則第十四項の規定は、平成十二年度から平成十六年度までの各年度の予算に係る国の補助、平成十二年度から平成十六年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき平成十七年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び平成十二年度から平成十六年度までの各年度の歳出予算に係る国の補助で平成十七年度以降の年度に繰り越されるものについて適用する。
第一条
この政令は、土地改良法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十二号)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にその工事に着手したこの政令による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)附則第二項第二号に規定する土地改良事業については、旧令附則第九項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
施行日前にその工事に着手した旧令附則第三項に規定する土地改良事業については、旧令附則第十項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
第三条
施行日前に土地改良法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が旧令第五十条第三項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うべき土地改良事業として申請が行われた土地改良事業であって、その施行に係る区域内におけるこの政令による改正後の附則第三項に規定する農林水産省令で定める農業生産法人となることが確実であると見込まれるもの又は農業生産法人に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものについては、都道府県は、同項に規定する農業生産法人育成土地改良整備計画を定め、当該農業生産法人育成土地改良整備計画に従って行うことができる。
この場合において、当該土地改良事業であって、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯(沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)の区域内において行うものについての土地改良法施行令第七十八条第一項の規定の適用については、同項第二号の二中「百分の五十」とあるのは、「百分の五十五」とする。
第一条
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第二条
特別会計に関する法律附則第二百六十六条の規定による改正前の土地改良法第八十八条の二及び特別会計に関する法律附則第三百八十三条の規定によりなおその効力を有することとされる土地改良法第八十八条の二の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源とする同法により国が行う土地改良事業については、この政令による改正前の土地改良法施行令(次条において「旧令」という。)第五十条の三、第五十二条から第五十三条の三まで及び第五十三条の六並びに附則第十一項から第二十項までの規定は、なおその効力を有する。
この場合においては、この政令による改正後の第五十二条から第五十三条の三まで及び第五十三条の六並びに附則第十七項及び第十八項の規定は、適用しない。
第三条
この政令の施行の日前に土地改良法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が旧令第五十条第三項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うべき土地改良事業として申請が行われた土地改良事業(特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯(沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)の区域内において行うものであって、農林水産大臣が当該土地改良事業の工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)についての土地改良法施行令第七十八条第一項第二号の二の規定の適用については、同号中「百分の五十」とあるのは、「百分の五十五」とする。
第一条
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第二条
この政令による改正後の土地改良法施行令附則第十二項の規定は、この政令の施行の日以後に土地改良法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定による申請が行われた土地改良法施行令附則第二項に規定する土地改良事業について適用し、同日前に当該申請が行われた同項に規定する土地改良事業については、なお従前の例による。
第三条
この政令による改正後の土地改良法施行令別表第一、別表第六、別表第八、別表第十二、別表第十五及び別表第十六の規定は、平成二十一年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用し、平成二十年度の歳出予算に係る国の補助で平成二十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
第一条
この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
第一条の規定による改正後の土地改良法施行令第五十二条第一項第二号の二及び第四項並びに第七十八条の規定、第二条の規定による改正後の農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第二条第一項の規定並びに第三条の規定による改正後の森林法施行令第六条の規定は、平成二十二年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下同じ。)又は補助(平成二十一年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、平成二十一年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
第三条
この政令の施行前に土地改良法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定による申請が行われた第一条の規定による改正前の土地改良法施行令(以下「旧令」という。)附則第八項に規定する土地改良事業については、なお従前の例による。
この政令の施行前に土地改良法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の規定による申請が行われた旧令附則第十項に規定する土地改良事業については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第二条
この政令の施行前に土地改良法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定による申請が行われたこの政令による改正前の附則第七項に規定する土地改良事業については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
第一条
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第二条
この政令の施行前に土地改良法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定による申請が行われたこの政令による改正前の附則第十項に規定する土地改良事業については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。
第一条
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
第一条
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第二条
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第四条
この政令の施行の日(附則第十条第二項において「施行日」という。)前に第四条の規定による改正前の土地改良法施行令(以下この条において「旧土地改良法施行令」という。)第七十二条第二項の規定により読み替えて適用する旧土地改良法施行令第七十一条の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、第四条の規定による改正後の土地改良法施行令(以下この条において「新土地改良法施行令」という。)第七十二条第二項の規定により読み替えて適用する新土地改良法施行令第七十一条の規定により同条の都道府県機構が述べた意見とみなす。
第一条
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第二条
土地改良法第八十五条第一項に規定する国営土地改良事業に係る負担金でその支払期間の始期が平成二十七年度以前であるものの利率については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第二条
この政令による改正前の土地改良法施行令附則第二項に規定する土地改良事業であって、その施行に必要な事前の調査がこの政令の施行前に開始されたもののうち、農林水産大臣が指定するものの申請については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
第六条
特定市町村の区域(法附則第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。附則第九条第一項において同じ。)内においてこの政令の施行の際現に施行されている土地改良事業であって、当該事業に要する費用につき令和二年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたものについての令和三年度から令和八年度までの各年度(特別特定市町村の区域(法附則第六条第二項、第七条第二項又は第八条第二項の規定により特別特定市町村の区域とみなされる区域を含む。次項及び附則第十一条において同じ。)内にあっては、令和三年度から令和九年度までの各年度。次項及び附則第九条において同じ。)の予算に係る国の補助については、なお従前の例による。
前条の規定による改正後の土地改良法施行令附則第六条第二項及び第四項の規定は、令和三年度から令和八年度までの各年度の予算に係る国の補助、令和三年度から令和八年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき令和九年度(特別特定市町村の区域内にあっては、令和十年度。以下この項及び附則第九条第二項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び令和三年度から令和八年度までの各年度の予算に係る国の補助で令和九年度以降の年度に繰り越されるものについて適用する。
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
第二条
この政令の施行前に土地改良法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定による申請が行われた第一条の規定による改正前の土地改良法施行令附則第二条第二項又は第三条第二項に規定する土地改良事業については、なお従前の例による。
第一条
この政令は、公布の日から施行する。