測量法
この法令の概要
第一条
この法律は、国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発達を図り、もつて各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。
第二条
土地の測量は、他の法律に特別の定がある場合を除いて、この法律の定めるところによる。
第三条
この法律において「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製及び測量用写真の撮影を含むものとする。
第四条
この法律において「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。
第五条
この法律において「公共測量」とは、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。
第六条
この法律において「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(建物に関する測量その他の局地的測量又は小縮尺図の調製その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く。)をいう。
第七条
この法律において「測量計画機関」とは、前二条に規定する測量を計画する者をいう。
測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。
第八条
この法律において「測量作業機関」とは、測量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。
第九条
この法律において「測量成果」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量記録」とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。
第十条
この法律において「測量標」とは、永久標識、一時標識及び仮設標識をいい、これらは、左の各号に掲げる通りとする。
前項に掲げる測量標の形状は、国土交通省令で定める。
基本測量の測量標には、基本測量の測量標であること及び国土地理院の名称を表示しなければならない。
第十条の二
この法律において「測量業」とは、基本測量、公共測量又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいう。
第十条の三
この法律において「測量業者」とは、第五十五条の五第一項の規定による登録を受けて測量業を営む者をいう。
第十一条
基本測量及び公共測量は、次に掲げる測量の基準に従つて行わなければならない。
前項第一号の地理学的経緯度は、世界測地系に従つて測定しなければならない。
前項の「世界測地系」とは、地球を次に掲げる要件を満たす扁へん平な回転楕円体であると想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準をいう。
第十二条
国土交通大臣は、基本測量に関する長期計画を定めなければならない。
第十三条
国土地理院の長は、関係行政機関又はその他の者に対し、基本測量に関する資料又は報告の提出を求めることができる。
第十四条
国土地理院の長は、基本測量を実施しようとするときは、あらかじめその地域、期間その他必要な事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。
国土地理院の長は、基本測量の実施を終つたときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。
都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
第十五条
国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施するために必要があるときは、国有、公有又は私有の土地に立ち入ることができる。
前項の規定により宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめその占有者に通知しなければならない。
但し、占有者に対してあらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。
第一項に規定する者が、同項の規定により土地に立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
前項に規定する証明書の様式は、国土交通省令で定める。
第十六条
国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施するためにやむを得ない必要があるときは、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得て、障害となる植物又はかき、さく等を伐除することができる。
第十七条
国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、山林原野又はこれに類する土地で基本測量を実施する場合において、あらかじめ所有者又は占有者の承諾を得ることが困難であり、且つ、植物又はかき、さく等の現状を著しく損傷しないときは、前条の規定にかかわらず、承諾を得ないで、これらを伐除することができる。
この場合においては、遅滞なく、その旨を所有者又は占有者に通知しなければならない。
第十八条
国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施する場合において、仮設標識を設置するために必要があるときは、あらかじめ占有者に通知して、土地、樹木、又は工作物を一時使用することができる。
但し、占有者に対しあらかじめ通知することが困難であるときは、通知することを要しないものとする。
第十九条
政府は、基本測量を実施するために、必要があるときは、土地、建物、樹木若しくは工作物を収用し、又は使用することができる。
前項の規定による収用又は使用に関しては、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)を適用する。
第二十条
第十六条から第十八条までの規定による植物、垣若しくはさく等の伐除又は土地、樹木若しくは工作物の一時使用により、損失を受けた者がある場合においては、政府は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
前項の規定により補償を受けることができる者は、その補償金額に不服がある場合においては、政令で定めるところにより、その金額の通知を受けた日から一月以内に、土地収用法第九十四条第二項の規定による収用委員会の裁決を求めることができる。
第二十一条
国土地理院の長は、基本測量において永久標識又は一時標識を設置したときは、遅滞なく、その種類及び所在地その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事に通知するとともに、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を関係市町村長(特別区の区長を含む。次項及び第三十七条第二項において同じ。)に通知しなければならない。
市町村長は、基本測量の永久標識又は一時標識について、滅失、破損その他異状があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に通知しなければならない。
第二十二条
何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。
第二十三条
国土地理院の長は、基本測量の永久標識又は一時標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類及び旧所在地その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事及びその敷地の所有者又は占有者に通知するとともに、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
第二十一条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
第二十四条
基本測量の永久標識又は一時標識の汚損その他その効用を害するおそれがある行為を当該永久標識若しくは一時標識の敷地又はその付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもつて、国土地理院の長に当該永久標識又は一時標識の移転を請求することができる。
前項の規定による請求(国又は都道府県が行うものを除く。)は、当該永久標識又は一時標識の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
この場合において、都道府県知事は、当該請求に係る事項に関する意見を付して、国土地理院の長に送付するものとする。
国土地理院の長は、第一項の規定による請求に理由があると認めるときは、当該永久標識又は一時標識を移転し、理由がないと認めるときは、その旨を移転を請求した者に通知しなければならない。
前項の規定による永久標識又は一時標識の移転に要した費用は、移転を請求した者が負担しなければならない。
第二十五条
国土地理院の長は、基本測量の仮設標識の移転の請求があつた場合において、その請求に理由があると認めたときは、当該仮設標識を移転しなければならない。
第二十六条
基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。
第二十七条
国土交通大臣は、基本測量の測量成果を得たときは、当該測量の種類、精度並びにその実施の時期及び地域その他必要と認める事項を官報で公告しなければならない。
国土交通大臣は、基本測量の測量成果のうち地図その他一般の利用に供することが必要と認められるものについては、これらを刊行し、又はこれらの内容である情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとらなければならない。
国土地理院の長は、基本測量の測量成果及び測量記録を保管し、国土交通省令で定めるところにより、これを一般の閲覧に供しなければならない。
第二十八条
何人も、国土地理院の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる請求をすることができる。
前項の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第二十九条
基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書(これらが電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。第四十三条において「図表等」という。)を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
第三十条
基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。
国土地理院の長は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。
第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に基本測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。
基本測量の測量成果を使用して刊行物(当該刊行物が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。以下この項及び第四十四条第四項において同じ。)を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。
第三十一条
国土地理院の長は、地かヽくヽ、地ぼヽうヽ又は地物の変動その他の事由により基本測量の測量成果が現況に適合しなくなつた場合においては、遅滞なく、その測量成果を修正しなければならない。
第三十二条
公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。
第三十三条
測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
公共測量は、前項の承認を得た作業規程に基づいて実施しなければならない。
第三十四条
国土交通大臣は、作業規程の準則を定めることができる。
第三十五条
国土交通大臣は、測量の正確さを確保し、又は測量の重複を除くためその他必要があると認めるときは、測量計画機関に対し、公共測量の計画若しくは実施について必要な勧告をし、又は測量計画機関から公共測量についての長期計画若しくは年度計画の報告を求めることができる。
第三十六条
測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。
その計画書を変更しようとするときも、同様とする。
第三十七条
公共測量を実施する者は、当該測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること及び測量計画機関の名称を表示しなければならない。
公共測量を実施する者は、関係市町村長に対して当該測量を実施するために必要な情報の提供を求めることができる。
測量計画機関は、公共測量において永久標識を設置したときは、遅滞なく、その種類及び所在地その他国土交通省令で定める事項を国土地理院の長に通知しなければならない。
測量計画機関は、自ら実施した公共測量の永久標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類及び旧所在地その他国土交通省令で定める事項を国土地理院の長に通知しなければならない。
第三十八条
第三十三条、第三十五条、第三十六条並びに前条第三項及び第四項の規定は、国土地理院が実施する公共測量については、適用しない。
第三十九条
第十四条から第二十六条までの規定は、公共測量に準用する。
この場合において、第十四条から第十八条まで、第二十一条第一項及び第二十三条中「国土地理院の長」とあり、並びに第十九条及び第二十条中「政府」とあるのは「測量計画機関」と、第二十一条第三項並びに第二十四条第一項及び第二項中「国土地理院の長」とあるのは「当該永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関」と、第二十二条及び第二十六条中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において測量標を設置した測量計画機関」と、第二十二条中「得ないで、」とあるのは「得ないで、当該」と、第二十四条第三項中「国土地理院の長」とあるのは「公共測量において永久標識又は一時標識を設置した測量計画機関」と、第二十五条中「国土地理院の長は、」とあるのは「公共測量において仮設標識を設置した測量計画機関は、当該」と、第二十六条中「基本測量以外の測量」とあるのは「測量」と、「得て、」とあるのは「得て、当該」と読み替えるものとする。
第四十条
測量計画機関は、公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なく、その写を国土地理院の長に送付しなければならない。
国土地理院の長は、前項の場合において必要があると認めるときは、測量記録の写の送付を求めることができる。
第四十一条
国土地理院の長は、前条の規定により測量成果の写の送付を受けたときは、すみやかにこれを審査して、測量計画機関にその結果を通知しなければならない。
国土地理院の長は、前項の規定による審査の結果当該測量成果が充分な精度を有すると認める場合においては、測量の精度に関し意見を附して、その測量の種類、実施の時期及び地域並びに測量計画機関及び測量作業機関の名称を公表しなければならない。
第四十二条
国土地理院の長は、第四十条第一項の測量成果の写し及び同条第二項の測量記録の写しを保管し、国土交通省令で定めるところにより、これらを一般の閲覧に供しなければならない。
第二十八条の規定は、前項に規定する測量成果の写し及び測量記録の写しについての書面の交付の請求又は電磁的記録の提供の請求について準用する。
測量計画機関は、当該測量計画機関の作成に係る測量成果及び測量記録の保管並びに当該測量成果に係る次条又は第四十四条第一項の承認の申請の受理に関する事務を国土地理院の長に委託することができる。
第四十三条
公共測量の測量成果のうち図表等を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。
第四十四条
公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。
測量計画機関は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。
第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に公共測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。
公共測量の測量成果を使用して刊行物を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。
第四十五条
第二十七条第一項の規定は国土地理院が実施する公共測量の測量成果について、同条第三項及び第二十八条の規定は国土地理院が実施する公共測量の測量成果及び測量記録について準用する。
この場合において、第二十七条第一項中「国土交通大臣」とあるのは「国土地理院の長」と、「官報で公告しなければ」とあるのは「インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければ」と読み替えるものとする。
第四十条から第四十二条までの規定は、国土地理院が実施する公共測量の測量成果及び測量記録については、適用しない。
第四十六条
基本測量及び公共測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、測量の正確さを確保するため必要があると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る基本測量及び公共測量以外の測量の実施について必要な勧告をすることができる。
国土交通大臣は、前項の規定により勧告をするに当たつては、当該届出に係る基本測量及び公共測量以外の測量の実施を妨げることとならないよう当該勧告の内容について特に配慮しなければならない。
第四十七条
前条第一項の規定による届出のあつた測量で、国土交通大臣が公共性を有すると認めて指定するものについては、国土地理院の長は、当該測量の実施者に対して、当該測量の測量成果若しくは測量記録の閲覧又はこれらの写しの提出を求めることができる。
この場合において、測量成果又は測量記録の写しの提出を求めるときは、その写しの作成に要する費用は、国の負担とする。
前項の測量の実施者は、正当な理由があるときは、同項の規定による測量成果若しくは測量記録の閲覧又はこれらの写しの提出を拒むことができる。
第四十八条
技術者として基本測量又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された測量士又は測量士補でなければならない。
測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。
測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。
第四十九条
次条又は第五十一条の規定により測量士又は測量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。
測量士名簿及び測量士補名簿は、国土地理院に備える。
第五十条
次の各号のいずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。
第五十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、測量士補となる資格を有する。
第五十一条の二
第五十条第三号又は第四号の登録は、測量に関する専門の知識及び技能を有する者を養成する業務(以下「養成業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第五十一条の三
次の各号のいずれかに該当する者は、第五十条第三号又は第四号の登録を受けることができない。
第五十一条の四
国土交通大臣は、第五十一条の二の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
登録は、登録養成施設登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
第五十一条の五及び第五十一条の六
削除
第五十一条の七
第五十条第三号又は第四号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第五十一条の二から第五十一条の四までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
第五十一条の八
登録養成施設設置者は、公正に、かつ、第五十一条の四第一項各号に掲げる要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により養成業務を行わなければならない。
第五十一条の九
登録養成施設設置者は、第五十一条の四第二項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
第五十一条の十
登録養成施設設置者は、養成業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、養成業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
業務規程には、養成業務の実施方法、養成業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
第五十一条の十一
登録養成施設設置者は、養成業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第五十一条の十二
登録養成施設設置者(国及び地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。同項及び第六十五条の二において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
第五十条第三号若しくは第五十一条第三号に規定する専門の知識及び技能又は第五十条第四号に規定する高度の専門の知識及び技能を修得しようとする者その他の利害関係人は、登録養成施設設置者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録養成施設設置者の定めた費用を支払わなければならない。
第五十一条の十三
国土交通大臣は、登録養成施設が第五十一条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録養成施設設置者に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第五十一条の十四
国土交通大臣は、登録養成施設設置者が第五十一条の八の規定に違反していると認めるときは、その登録養成施設設置者に対し、同条の規定による養成業務を行うべきこと又は養成業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第五十一条の十五
国土交通大臣は、登録養成施設設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十条第三号若しくは第四号の登録を取り消し、又は期間を定めて養成業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第五十一条の十六
登録養成施設設置者は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、養成業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第五十一条の十七
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録養成施設設置者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
第五十一条の十八
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録養成施設の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第五十一条の十九
国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第五十二条
国土地理院の長は、測量士又は測量士補の登録を受けた者が左の各号の一に該当する場合においては、その登録を消除しなければならない。
第五十三条
第五十条第五号の測量士試験又は第五十一条第四号の測量士補試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
第五十四条
この法律に定めるものを除くほか、測量士又は測量士補の登録に関して必要な手続及び測量士又は測量士補の試験科目その他試験に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
第五十四条の二
政府は、測量に関する業務において、測量士及び測量士補の能力が適切に評価され、並びに測量士及び測量士補が十分に活用されるようにするため、測量士及び測量士補の中長期的な育成及び確保に留意して、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第三十二条の規定による検討とともに、測量士及び測量士補となる資格の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第五十五条
測量業を営もうとする者は、この法律の定めるところにより、測量業者としての登録を受けなければならない。
前項の登録の有効期間は、五年とする。
第一項の登録の有効期間の満了後引き続き測量業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
前項の更新の登録を受けようとする者が次条第一項の規定による申請をした場合において、第一項の登録の有効期間の満了の日までに、第五十五条の五第一項の規定による登録又は第五十五条の六第一項の規定による登録の拒否の処分がなされないときは、それらの処分があるまでは、第二項の規定にかかわらず、第一項の登録は、なお効力を有するものとみなす。
第五十五条の二
前条第一項の規定により登録を受けようとする者(前条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者を含む。以下「登録申請者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。
第五十五条の三
前条の登録申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第五十五条の四
第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者(第四十九条の規定に従い登録された測量士を除く。)は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を納めなければならない。
第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者(第四十九条の規定に従い登録された測量士に限る。)及び第五十五条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の登録手数料を納めなければならない。
第五十五条の五
国土交通大臣は、第五十五条の二の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、第五十五条の二各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を測量業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。
第五十五条の六
国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくは添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
第五十五条の七
測量業者は、第五十五条の二第一号から第四号までに掲げる事項又は主として請け負う測量の種類について変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に変更登録の申請をしなければならない。
測量業者が前項の変更登録の申請をしようとするときは、当該変更に係る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
この場合において、当該変更に係る事項が法人の役員の増員若しくは交代又は営業所の新設に係るものであるときは、第五十五条の三第五号又は第六号に規定する書面を添附しなければならない。
第五十五条の五及び第五十五条の六の規定は、第一項の規定による変更登録の申請があつた場合に、準用する。
第五十五条の八
測量業者は、毎事業年度終了の日から三月以内に、当該事業年度の営業経歴書及び当該事業年度に係る第五十五条の三第三号の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
測量業者は、定款を変更したときはその都度、毎事業年度終了の時において、第五十五条の三第四号に規定する書面の記載事項について変更があるときは当該事業年度終了の後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その変更に係る事項を記載した書面を国土交通大臣に提出しなければならない。
第五十五条の九
測量業者が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
測量業者は、第五十五条の六第一項第一号及び第三号から第八号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第五十五条の十
国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、登録簿につき、当該測量業者の登録を消除しなければならない。
第五十五条の六第二項の規定は、前項の規定により登録を消除した場合に、準用する。
第五十五条の十一
前条第一項の規定により測量業者の登録が消除された場合においては、測量業者であつた者又はその一般承継人は、第五十五条の十四の規定にかかわらず、登録が消除される以前に締結された請負契約に係る測量を引き続いて実施することができる。
この場合において、当該測量業者であつた者又はその一般承継人は、登録を消除された後、遅滞なく、その旨を当該測量の注文者に通知しなければならない。
前項に規定する測量の注文者は、前項の規定による通知を受けた日又は当該測量業者の登録が消除されたことを知つた日から三十日以内に限り、その測量の請負契約を解除することができる。
第五十五条の十二
国土交通大臣又は都道府県知事は、次に掲げる書類又は次項の規定により国土交通大臣から送付を受けた書類を、政令で定めるところにより、公衆の閲覧に供さなければならない。
国土交通大臣は、次の各号に該当する場合には、当該各号に掲げる書類を、遅滞なく、当該測量業者の営業所の所在する区域を管轄する都道府県知事に送付しなければならない。
国土交通大臣は、第五十五条の十の規定により測量業者の登録を消除したときは、遅滞なく、当該登録の消除に係る測量業者の営業所の所在する区域を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
第五十五条の十三
測量業者は、その営業所ごとに測量士を一人以上置かなければならない。
前項の規定は、測量業者(法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員)が測量士であるときは、その者が自ら主として業務を行なう営業所については、適用しない。
第五十五条の十四
第五十五条の五第一項の規定による登録を受けない者は、測量業を営むことができない。
第五十六条
測量業者は、その業務を誠実に行ない、常に測量成果の正確さの確保に努めなければならない。
第五十六条の二
測量業者は、いかなる方法をもつてするかを問わず、その請け負つた測量を一括して他人に請け負わせ、又は他の測量業者から当該他の測量業者の請け負つた測量を一括して請け負つてはならない。
前項の規定は、元請負人があらかじめ注文者の書面による承諾を得た場合には、適用しない。
注文者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。
この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
第五十六条の三
測量業者は、その請け負つた測量(第四条から第六条までに規定する測量に限る。第五十七条第二項第四号及び第五十九条において同じ。)を測量業者以外の者に請け負わせてはならない。
第五十六条の四
注文者は、測量業者に対して、測量の実施につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。
ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。
注文者は、前項ただし書の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者の承諾を得て、電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項ただし書の承諾をする旨の通知をすることができる。
この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
第五十六条の五
測量業者は、その店舗ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
第五十六条の六
測量業者は、その業務の改善又は測量技術の向上のために必要があるときは、国土交通大臣に対して、必要な助言を求めることができる。
第五十七条
国土交通大臣は、測量業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該測量業者の登録を取り消さなければならない。
国土交通大臣は、測量業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該測量業者に対し、六月以内の期間を定めて、その営業の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその登録を取り消すことができる。
第五十五条の六第二項の規定は、前二項の規定により国土交通大臣が登録を取り消し、又は営業の停止を命じた場合に、第五十五条の十一第一項の規定は、前項の規定により測量業者が営業の停止を命ぜられた場合に、準用する。
第五十七条の二
前条第一項又は第二項の規定による登録の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。
前項の規定は、国土交通大臣が前条第二項の規定による営業の停止命令に係る弁明の機会の付与を行う場合に準用する。
第五十七条の三
国土交通大臣は、測量業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、測量業を営む者について、その業務、財産若しくは測量実施の状況につき、必要な報告を求め、又はその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入り検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第五十八条
第五十七条の二の規定により意見を求められて出頭した参考人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。
第五十九条
委託その他いかなる名義によるかを問わず、報酬を得て測量の完成を目的として締結する契約は請負契約と、これらの契約に係る測量を行なう営業は測量業とみなして、この法律の規定を適用する。
第五十九条の二
前章に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。
第六十条
第十四条第三項(第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項(第二十三条第二項及び第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項(第三十九条において準用する場合を含む。)及び第五十五条の十二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二十一条第三項(第三十九条において、測量計画機関が国である公共測量に準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。次項において同じ。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第三十九条において準用する第二十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(測量計画機関が都道府県である公共測量に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
第六十一条
第二十二条(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第六十一条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第六十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第六十三条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第六十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第六十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第六十一条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第六十五条の二
第五十一条の十二第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
第六十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。
この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第三条
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条
この法律の施行の際現に実施中の公共測量並びに基本測量及び公共測量以外の測量(測量法第四十七条の規定により指定されたものに限る。)に係る測量の基準については、なお従前の例による。
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、平成十六年三月一日から施行する。
第四条
第三条の規定による改正後の測量法(以下この条において「新測量法」という。)第五十条第三号又は第四号の登録を受けようとする者は、第三条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。
新測量法第五十一条の十第一項の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の測量法(以下この条において「旧測量法」という。)第五十条第三号若しくは第五十一条第三号の指定を受けている測量に関する専門の養成施設(以下この条において単に「養成施設」という。)又は旧測量法第五十条第四号の指定を受けている養成施設は、第三条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、それぞれ新測量法第五十条第三号の登録を受けた養成施設又は同条第四号の登録を受けた養成施設とみなす。
第三条の規定の施行前に旧測量法第五十条第三号若しくは第五十一条第三号の指定を受けた養成施設において修得した旧測量法第五十条第三号若しくは第五十一条第三号に規定する専門の知識及び技能又は旧測量法第五十条第四号の指定を受けた養成施設において修得した同号に規定する高度の専門の知識及び技能は、それぞれ新測量法第五十条第三号の登録を受けた養成施設において修得した同号若しくは新測量法第五十一条第三号に規定する専門の知識及び技能又は新測量法第五十条第四号の登録を受けた養成施設において修得した同号に規定する高度の専門の知識及び技能とみなす。
第十四条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
第十五条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第十二条
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
第十四条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
第百七十二条
前条の規定による改正後の測量法(以下この条において「新測量法」という。)第五十五条の四の規定は、施行日以後に新測量法第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者及び同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者について適用し、施行日前に前条の規定による改正前の測量法第五十五条第一項の規定により登録を受けた者及び同条第三項の規定により更新の登録を受けた者については、なお従前の例による。
施行日前に前条の規定による改正前の測量法第四十九条の規定に従い登録された測量士が施行日以後に新測量法第五十五条第一項の規定により登録を受ける場合における新測量法第五十五条の四の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
第二百十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二百十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条
この法律の施行前に生じたこの法律による改正前の測量法(以下この条において「旧法」という。)第二十条に規定する損失に対する補償については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧法第四十七条の規定による指定を受けている測量は、この法律の施行の日にこの法律による改正後の測量法(以下「新法」という。)第五条第二号の規定による指定を受けたものとみなす。
この法律の施行前に旧法の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第五条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第一条
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。
第四十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
ただし、第三条(測量法第五章中第五十四条の次に一条を加える改正規定を除く。附則第四条及び第五条において同じ。)並びに附則第四条及び第五条の規定は、令和七年四月一日から施行する。
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第四条
第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の測量法(以下この条において「旧測量法」という。)第五十条第三号又は第四号の登録を受けている者及び測量に関する専門の養成施設は、それぞれ第三条の規定による改正後の測量法第五十条第三号又は第四号の登録を受けたものとみなす。
この場合において、当該登録の有効期間は、旧測量法第五十条第三号又は第四号の登録の有効期間の残存期間とする。
第五条
第三条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、国土交通省令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。