第一条の二
(掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準)
法第四条第一項第二号の環境省令で定める技術上の基準(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)は、次の各号に掲げるものとする。
一掘削口から敷地境界線までの水平距離が三メートル以上(地質構造、周辺のガスの発生状況等からみて、可燃性天然ガスの噴出のおそれがある場合には、八メートル以上)であること。
二掘削口から水平距離三メートル(前号に規定する場合には八メートル)の範囲内において、次に掲げる措置を講じていること。
イ火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。
ロ火気を使用する作業(当該範囲内において行うことがやむを得ない溶接又は溶断の作業を除く。以下同じ。)を実施しないこと。
ハ掘削の工事の関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。
三掘削口から水平距離三メートル(第一号に規定する場合には八メートル)の範囲内においては、さくの設置その他の方法により、掘削の工事の関係者以外の者の立入りを制限すること。
四携帯型の可燃性ガス測定器及び消火器を備えていること。
五第一号に規定する場合には、噴出防止装置が設置されていること。
六第一号に規定する場合には、次の要件を備えた可燃性ガスの警報設備が設けられていること。
イ可燃性ガスの検知器は、掘削口(泥水循環方式による掘削の場合において、掘削口以外の場所に循環泥水の放出口があるときは、掘削口及び循環泥水の放出口。次号において「掘削口等」という。)の直上に設置されていること。
ロ警報装置は、空気中のメタンの濃度が爆発下限界の値の二十五パーセント以上となつた場合に警報を発すること。
七毎日(掘削の工事を行わない日を除く。)一回以上、次に掲げる点検の作業を行うこと。
イ掘削口等の周辺の空気中のメタンの濃度を携帯型の可燃性ガス測定器を用いて測定すること。
ロ第一号に規定する場合には、可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無を目視により点検すること。
八第一号に規定する場合には、湧出路の洗浄を行うに当たつては、常時、可燃性天然ガスの噴出の兆候の有無を目視により点検すること。
九次に掲げる事項を記録し、その記録を掘削の工事の完了又は廃止までの間、保存すること。
十次に掲げる事項を定めた掘削に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程(以下「掘削時災害防止規程」という。)を作成し、これを掘削の工事の場所に備えていること。
イ災害の防止のための措置の実施に係る組織、安全に関する担当者の選任その他の災害の防止のための措置を適正に実施するための体制に関する事項
ロ災害の防止のために行う点検の項目及び方法に関する事項
ハ災害その他の非常の場合にとるべき措置に関する事項
十一災害その他の非常の場合には、掘削時災害防止規程に従つて必要な措置を行うこと。
第三条
(掘削許可等を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)
法第六条第一項(法第十一条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
一合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により掘削、増掘若しくは動力の装置(以下「掘削等」という。)の事業を承継する法人の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名
四掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
二申請者が法第四条第一項第四号から第六号までに該当しない者であることを誓約する書面
第六条の三
(温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術上の基準)
法第十四条の二第二項第一号の環境省令で定める技術上の基準は、第三項に規定する場合を除き、次の各号に掲げるものとする。
一温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスを分離する設備であつて、当該設備を通過した後の温泉水(採取された後の温泉をいう。以下同じ。)から、環境大臣が定める方法により、気体を分離し、当該気体中のメタンの濃度を測定した結果、環境大臣が定める値未満となるもの(以下「ガス分離設備」という。)が設けられていること。 ただし、温泉を空気に触れることなく地中に還元させる場合又は温泉であつて水蒸気その他のガスであるものに採取後水を混ぜることにより温泉水を造成する場合は、この限りでない。
二次に掲げる設備(以下「可燃性天然ガス発生設備」という。)が屋内(可燃性天然ガスが滞留しない構造のものを除く。以下同じ。)にないこと。 ただし、イに掲げる設備については、多雪又は寒冷の気象条件により屋外に設置することが適当でない場合において、地上にあり、かつ、人が通常出入りしない場所に設置するときは、この限りでない。
イ温泉井戸(自然に湧出している温泉の湧出口を含む。以下同じ。)
ハ温泉井戸又はガス分離設備からの可燃性天然ガスの排出口(以下「ガス排出口」という。)
三ガス排出口(排出される気体中のメタンの濃度を環境大臣が定める方法により測定した結果、環境大臣が定める値未満となるものを除く。)が、次に掲げる場所にないこと。
イ温泉井戸又はガス分離設備のある床面又は地面(関係者以外の者が容易に立ち入ることができないものを除く。)からの高さが三メートル以下である場所
ロ水平距離が三メートルであり、かつ、垂直距離が上方八メートル又は下方〇・五メートルである範囲内に、火気を使用する設備、外面が著しく高温となる設備、防爆性能を有しない電気設備、屋内への空気の取入口又は関係者以外の者が容易に立ち入ることができる場所がある場所
四温泉井戸からガス排出口までの配管及びガス分離設備からガス排出口までの配管の閉塞を防止するため、次に掲げる措置を講じていること。
イ凍結による閉塞のおそれがある場合においては、凍結を防止するための措置
ロ水の滞留のおそれがある場合においては、水抜き設備の設置及び定期的な水抜きの措置
五可燃性天然ガス発生設備に設置された電気設備と制御盤その他のスイッチ類が集中する設備との間の配線に接続箱を設置することその他の方法により、制御盤その他のスイッチ類が集中する設備に可燃性天然ガスが侵入しないようにしていること。
六可燃性天然ガス発生設備からの水平距離が一メートル(温泉の採取の場所及びその周辺においてメタンの発生量が温泉の湧出量以上となる場合にあつては、二メートル)であり、かつ、垂直距離が五メートルである範囲内(水平距離にあつては、可燃性天然ガスを遮断できる壁による迂回水平距離がこれらの距離以上である範囲を除く。)において、次に掲げる措置を講じていること。
イ火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。
ハ関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。
七前号に規定する範囲内においては、さくの設置その他の方法により、関係者以外の者の立入りを制限すること。
八毎月(温泉の採取を行わない月を除く。)一回以上、ガス分離設備の内部の水位計及び可燃性天然ガス発生設備の異常の有無を目視により点検すること。
九前号に規定する点検の作業の結果を記録し、その記録を二年間保存すること。
十次に掲げる事項を定めた採取に係る可燃性天然ガスによる災害の防止に関する規程(以下「採取時災害防止規程」という。)を作成し、これを温泉の採取の場所に備えていること。
イ災害の防止のための措置の実施に係る組織、安全に関する担当者の選任その他の災害の防止のための措置を適正に実施するための体制に関する事項
ロ災害の防止のために行う点検の項目及び方法に関する事項
ハ災害その他の非常の場合にとるべき措置に関する事項
十一災害その他の非常の場合には、採取時災害防止規程に従つて必要な措置を行うこと。
2 温泉井戸(動力が装置されているものを除く。)が屋外にあり、かつ、温泉水を屋内又は貯水槽に引き込まない場合には、前項の規定は、適用しない。
3 温泉井戸が屋内にある場合における法第十四条の二第二項第一号の環境省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一第一項各号に掲げる基準(同項第一号から第七号までに掲げる基準については、当該基準に適合することについて都道府県の職員による実地の確認を受けていること。次号から第十号までに掲げる基準についても、同様とする。)。
二温泉井戸、ガス分離設備及びガス排出口並びにこれらの間の配管であつて屋内にあるものは、可燃性天然ガスが漏出しない構造であること。
三温泉井戸が設置された部屋に、次の要件を備えた可燃性天然ガスを含む空気を屋外の空気と交換するための設備(以下「ガス換気設備」という。)が設けられていること。 ただし、自然換気によりこれと同等以上の換気が確保される場合は、この限りでない。
イ部屋の内部の空気を一時間につき十回以上屋外の空気と交換する能力を有していること。
ロ吸気口及び排気口の位置、部屋の内部の構造物の配置その他の状況により、可燃性天然ガスの排気が阻害されないこと。
四ガス換気設備は、常時運転していること。 ただし、長期間にわたり温泉の採取を行わず、かつ、当該ガス換気設備のある建造物における電気の使用を停止している期間は、この限りでない。
五次の要件を備えた可燃性ガスの警報設備が設けられていること。 ただし、長期間にわたり温泉の採取を行わず、かつ、当該警報設備のある建造物における電気の使用を停止している期間は、この限りでない。
イ可燃性ガスの検知器は、温泉井戸、ガス分離設備及びガス排出口並びにこれらの間の配管であつて屋内にあるものから漏出した可燃性天然ガスを検知できる適切な位置に設置されていること。
ロ警報装置は、空気中のメタンの濃度が爆発下限界の値の十パーセント以上となつた場合に関係者が常駐する場所で警報を発すること。
六温泉井戸は、前号に規定する警報設備の検知器が爆発下限界の値の二十五パーセント以上を検知した場合において、迅速かつ確実に温泉の採取のための動力又は温泉の自噴を停止できる構造であること。 ただし、温泉の湧出路の構造上等の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
七温泉井戸が設置された部屋において、次に掲げる措置を講じていること。
イ火気を使用する設備又は外面が著しく高温となる設備を設置しないこと。
ハ防爆性能を有しない電気設備(温泉井戸の内部に設置されているものを除く。)を設置しないこと。
ニ部屋の内部及び入口の関係者が見やすい場所に、火気の使用を禁止する旨を掲示すること。
八立入りを禁ずる旨の表示その他の方法により、前号に規定する部屋の内部への関係者以外の者の立入りを制限すること。
九発生した可燃性天然ガスが温泉井戸の内部に蓄積する構造である場合においては、当該温泉井戸にガス排出口を設けること。
十携帯型の可燃性ガス測定器及び消火器を備えていること。
十一毎日(気候条件等により点検の作業が不可能な日又は温泉の採取を行わず、かつ、関係者が温泉の採取若しくは利用を行う場所にいない日を除く。)一回以上、次に掲げる点検の作業を行うこと。
イ温泉井戸の周辺の空気中のメタンの濃度を携帯型の可燃性ガス測定器を用いて測定すること。
ロ温泉井戸及びガス換気設備の異常の有無を目視により点検すること。
十二次に掲げる事項を記録し、その記録を二年間保存すること。
第六条の四
(温泉の採取の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)
法第十四条の三第一項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
一合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により温泉の採取の事業を承継する法人の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
二申請者が法第十四条の二第二項第二号から第四号までに該当しない者であることを誓約する書面
第六条の九
(温泉の採取のための施設等の災害の防止上重要な変更)
法第十四条の七第一項の環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更は、次の各号に掲げるものとする。
一可燃性天然ガス発生設備の位置又は構造の変更(屋外に設置されている可燃性天然ガス発生設備にあつては、ガス分離設備の構造又はガス排出口の位置の変更に限る。)
第八条
(温泉の利用の許可を受けた者である法人の合併及び分割の承認の申請)
法第十六条第一項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
一合併により消滅する法人又は分割前の法人及び合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継する法人の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名
三温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の場所及び名称
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
二申請者が法第十五条第二項各号に該当しない者であることを誓約する書面
第二十一条
(温泉利用施設又はその管理方法の改善に関する指示)
法第三十条の指示は、あらかじめ環境大臣の定める施設の整備及び環境の改善に関する温泉地計画に基づいて行うものとする。
第二十二条
(法第三十五条第二項において準用する法第二十八条第二項の証明書の様式)
法第三十五条第二項において準用する法第二十八条第二項の証明書の様式は、様式第四のとおりとする。