昭和二十三年政令第五十二号(消防組織法の施行に関する政令)

法令番号:昭和二十三年政令第五十二号 公布日:1948-03-06 法令種別:政令 カテゴリー:消防 法令ID:323CO0000000052

この法令の概要

消防組織法の施行に際し、必要な事項を定めることを目的とします。対象は消防組織法の施行に関わる行政機関および関係者で、同法の施行に伴う経過措置、旧法令との関係整理および施行に必要な手続に関するルールを定める政令です。
消防組織法は、昭和二十三年三月七日から、これを施行する。
但し、消防組織法を施行するために必要な条例及び規則の制定その他消防組織法を施行するために必要な準備行為及び手続で、同法施行の日よりも前になされたものについては、これらの準備行為のなされた日から、関係規定を適用し、同法施行後においても、これを適法のものとする。