派遣就業のために船員法第一条第一項に規定する船舶(以下この条及び次条において単に「船舶」という。)に乗り組む派遣船員であつて、船員派遣の役務の提供を受ける者に雇用されていないもの(以下この条及び次条において「乗組み派遣船員」という。)の派遣就業に関しては、当該船員派遣の役務の提供を受ける者もまた乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、同法第六条の規定により適用される労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三条及び第五条の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)並びに船員法第六十七条第一項及び第二項の規定を適用する。
この場合において、同条第一項中「船員に対する休日及び有給休暇」とあるのは、「船員に対する休日」とする。
2 乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該乗組み派遣船員を使用する船舶所有者と、当該乗組み派遣船員を当該船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者にもまた使用される船員とみなして、船員法第六十七条の二(第四項を除く。)の規定を適用する。
この場合において、同条第二項中「労務管理責任者」とあるのは「派遣先の船舶所有者(船員職業安定法第八十九条第一項から第三項まで、第五項又は第六項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者をいう。以下同じ。)により選任された労務管理責任者」と、「休日又は有給休暇の付与、乗り組む船舶の変更」とあるのは「休日の付与」と、「船舶所有者」とあるのは「派遣先の船舶所有者」と、同条第三項中「同項の措置」とあるのは「船員職業安定法第八十九条第二項の規定により読み替えて適用される前項の措置」とする。
3 乗組み派遣船員が乗り組む船舶に関しては、当該船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者もまた当該乗組み派遣船員を使用する船舶所有者と、当該乗組み派遣船員を当該船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者にもまた使用される船員とみなして、船員法第八十一条第一項及び第百十三条第二項の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
この場合において、同法第八十一条第一項中「その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項」とあるのは「その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項(船員職業安定法第八十九条第一項に規定する乗組み派遣船員に関しては、当該事項のうち国土交通省令で定めるものを除く。)」と、同法第百十三条第二項中「船舶所有者(」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者を含み、」と、「船舶所有者を」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者を含む。)を」とする。
4 前項の場合におけるその使用する船員を派遣就業のために船舶に派遣している船舶所有者(以下この条及び次条において「派遣元の船舶所有者」という。)に関する船員法第八十一条第一項の規定(同項に係る罰則の規定を含む。)の適用については、同項中「その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項」とあるのは、「その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関し国土交通省令で定める事項(船員職業安定法第八十九条第一項に規定する乗組み派遣船員に関しては、当該事項のうち国土交通省令で定めるものに限る。)」とする。
5 乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、乗組み派遣船員が乗り組む船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法第六条の規定により適用される労働基準法第七条並びに船員法第三十六条第三項、第三十七条、第六十二条(同法第八十八条の三第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第六十四条の二第一項、第六十五条、第六十五条の二第三項(同法第八十八条の二の二第五項において読み替えて準用する場合を含む。)、第六十五条の三第一項及び第二項、同条第三項(同法第八十八条の二の二第六項において準用する場合を含む。)、第六十七条第三項、第六十七条の二第四項、第八十五条第二項、第八十六条第一項及び第二項、同条第三項(漁船に係る部分に限る。)、第八十七条第一項及び第三項、第八十八条、第八十八条の二の二第一項から第三項まで、第八十八条の三第一項及び第三項、第八十八条の四、第八十八条の六、第八十八条の七並びに第百十八条の六第三項の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
この場合において、同法第六十四条の二第一項中「その使用する」とあるのは「船員職業安定法第八十九条第四項に規定する派遣元の船舶所有者(以下単に「派遣元の船舶所有者」という。)がその使用する」と、同項並びに同法第六十五条及び第六十五条の三第三項(同法第八十八条の二の二第六項において準用する場合を含む。)中「これを国土交通大臣に」とあるのは「及びこれを国土交通大臣に」と、同法第六十五条及び第六十五条の三第三項(同法第八十八条の二の二第六項において準用する場合を含む。)中「その使用する」とあるのは「派遣元の船舶所有者がその使用する」と、同法第八十七条第一項第一号中「船内で作業に従事することを申し出た場合」とあるのは「、あらかじめ、船内で作業に従事することを派遣元の船舶所有者に申し出た場合」と、同法第八十八条の二の二第二項及び第三項中「第六十条第一項の規定による労働時間の制限を超えて作業に従事することを申し出たとき」とあるのは「あらかじめ、第六十条第一項の規定による労働時間の制限を超えて作業に従事することを派遣元の船舶所有者に申し出たとき」と、同条第六項中「その休息時間を同項の協定で定めるところによることを船舶所有者に申し出て」とあるのは「、あらかじめ、その休息時間を同項の協定で定めるところによることを派遣元の船舶所有者に申し出て」と、同法第八十八条の三第三項中「次に掲げる申出をした場合」とあるのは「、あらかじめ、派遣元の船舶所有者に次に掲げる申出をした場合」と、同法第八十八条の四第二項中「同項本文の時刻の間において」とあるのは「、あらかじめ、同項本文の時刻の間において」と、「申し出た場合」とあるのは「派遣元の船舶所有者に申し出た場合」とする。
6 乗組み派遣船員が乗り組む船舶に関しては、当該船舶において船員派遣の役務の提供を受ける者のみを乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなして、船員法第六十九条、第七十条(同法第七十一条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第八十条、第八十一条第二項及び第三項、第八十二条、第八十二条の二、第百十七条の二から第百十八条の四まで並びに第百十八条の六第一項の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
7 派遣元の船舶所有者は、船員派遣をする場合であつて、第二項、第三項、第五項又は前項の規定により船舶所有者とみなされることとなる船員派遣の役務の提供を受ける者が当該船員派遣に係る船員派遣契約に定める派遣就業の条件に従つて当該船員派遣に係る派遣船員を作業に従事させたならば、第二項の規定により適用される船員法第六十七条の二第一項の規定、第三項の規定により適用される同法第八十一条第一項の規定、第五項の規定により適用される同法第六十二条(同法第八十八条の三第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第六十五条の二第三項(同法第八十八条の二の二第五項において読み替えて準用する場合を含む。)、第八十六条第一項及び第二項、同条第三項(漁船に係る部分に限る。)、第八十七条第一項及び第三項、第八十八条、第八十八条の三第一項及び第三項、第八十八条の四並びに第八十八条の六の規定若しくは前項の規定により適用される同法第六十九条、第七十条(同法第七十一条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第八十条、第八十一条第二項及び第三項、第八十二条、第八十二条の二並びに第百十七条の二から第百十八条の四までの規定又はこれらの規定に基づく命令の規定(次項において「船員法令の規定」という。)に抵触することとなるときにおいては、当該船員派遣を行つてはならない。
8 派遣元の船舶所有者が前項の規定に違反したとき(当該船員派遣に係る乗組み派遣船員に関し第二項、第三項、第五項又は第六項の規定により船員を使用する船舶所有者とみなされる船員派遣の役務の提供を受ける者において当該船員法令の規定に抵触することとなつたときに限る。)は、当該派遣元の船舶所有者は当該船員法令の規定に違反したものとみなして、船員法第百二十九条から第百三十一条までの規定を適用する。
9 前各項の規定による船員法の特例については、同法第六十八条第一項中「第六十条から前条までの規定及び第七十二条の国土交通省令の規定」とあるのは「第六十条から前条までの規定及び第七十二条の国土交通省令の規定(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第七十一条第一項中「第六十条から第六十九条までの規定」とあるのは「第六十条から第六十九条までの規定(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第七十六条中「与えているとき」とあるのは「与えているとき(派遣先の船舶所有者が与えているときを含む。)」と、同法第八十八条の二中「第六十一条、第六十四条から第六十五条の二まで、第六十五条の三第三項、第六十六条、第六十八条第一項及び第七十一条から第七十三条までの規定」とあるのは「第六十一条、第六十四条から第六十五条の二まで、第六十五条の三第三項、第六十六条、第六十八条第一項及び第七十一条から第七十三条までの規定(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第八十八条の五中「前三条の規定」とあるのは「前三条の規定(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第百一条第一項中「この法律に基づいて発する命令」とあるのは「この法律に基づいて発する命令(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第百一条第一項及び第二項、第百二条、第百六条、第百七条第一項、第百十一条、第百十三条第一項並びに第百十八条の六第四項中「船舶所有者」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者を含む。)」と、同法第百一条第二項中「前項の規定」とあるのは「前項の規定(船員職業安定法第八十九条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第百三条第一項、第百四条第一項及び第百二十一条の四第一項中「この法律」とあるのは「この法律(船員職業安定法第八十九条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第百四条第三項中「第一項」とあるのは「第一項(船員職業安定法第八十九条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第百五条中「この法律及び労働基準法」とあるのは「この法律及び労働基準法(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの法律が適用される場合を含む。)」と、同法第百六条中「この法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律に基いて発する命令(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同法第百八条中「この法律に基づいて発する命令の違反の罪」とあるのは「この法律に基づいて発する命令(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)の違反の罪(同条第八項の規定により適用される第百二十九条から第百三十一条までの規定の罪を含む。)」と、同法第百八条の二中「船員労務官は、第百一条第二項」とあるのは「船員労務官は、第百一条第二項に規定する場合(船員職業安定法第八十九条の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第百十二条第一項中「労働基準法又はこの法律に基づいて発する命令」とあるのは「労働基準法又はこの法律に基づいて発する命令(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同条第二項中「船舶所有者又は」とあるのは「船舶所有者(派遣先の船舶所有者を含む。)又は」と、同法第百十三条第一項中「労働基準法、この法律に基づく命令、」とあるのは「労働基準法及びこの法律に基づく命令(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合におけるこれらの規定を含む。)並びに」と、「第六十五条の三第三項の協定を記載した書類」とあるのは「第六十五条の三第三項の協定を記載した書類(派遣先の船舶所有者にあつては、乗組み派遣船員に係る労働協約、就業規則並びに第三十四条第二項、第六十四条の二第一項、第六十五条及び第六十五条の三第三項の協定を記載した書類を含む。)」と、同法第百十八条の六第一項中「この法律に基づく命令」とあるのは「この法律に基づく命令(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)」と、同条第二項中「船内苦情処理手続」とあるのは「派遣先の船舶所有者が定める船内苦情処理手続」と、同法第百二十条中「この法律に基いて発する命令」とあるのは「この法律に基いて発する命令(船員職業安定法第八十九条の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)並びに同条第八項の規定」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
10 前各項の規定による船員法の特例(第六項の規定による同法第百十七条の二から第百十八条の四までの規定の適用に係る部分を除く。)については、乗組み派遣船員が同居の親族のみを使用する船舶所有者(第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者を除く。)に使用される者又は家事使用人である場合には、適用しない。
11 同一の家庭に属する者のみを使用する船舶所有者(第五項の規定により乗組み派遣船員を使用する船舶所有者とみなされる者を除く。)に使用される乗組み派遣船員の派遣就業に関しては、船員法第七章、第八十五条第一項及び第八十六条第一項本文並びに第九章の二の規定(第五項の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)は、適用しない。
12 船員派遣契約が船員派遣契約の解除その他の事由により終了したときは、当該船員派遣契約に係る乗組み派遣船員の雇入契約は、終了する。
13 第一項から第五項まで及び第九項に規定するもののほか、この条の規定により船員法及び同法に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。