昭和二十二年逓信省令第二十四号(意匠が軍国主義、神道等の象徴に関係ある郵便切手及び郵便葉書使用禁止に関する省令)

法令番号:昭和二十二年逓信省令第二十四号 公布日:1947-07-23 法令種別:府省令 カテゴリー:郵務 所管:逓信省 法令ID:322M40001000024

この法令の概要

軍国主義・神道等の象徴に関係する意匠を有する郵便切手および郵便葉書の使用を禁止するルールを定めることを目的とします。対象は郵便利用者で、軍国主義・超国家主義・神道その他これらに類する思想的象徴に関係する意匠が施された郵便切手および郵便葉書の使用禁止を定める府省令です。
左に掲げる郵便切手及び郵便葉書は、その意匠が軍国主義、神道等の象徴に関係があるので、昭和二十二年九月一日以後これを使用してはならない。
前項の郵便切手及び郵便葉書は、東京中央郵便局で、これを他の郵便切手又は郵便葉書と引き換えることができる。
前項の場合において、引換えをする双方の郵便切手又は郵便葉書の合計金額が符合しないときは、その端数額を現金で決済する。

附 則

この省令は、昭和二十二年八月一日から、これを施行する。

附 則

この省令は、昭和二十三年五月一日から、これを施行する。

附 則

この省令は、昭和二十四年三月一日から施行する。