昭和二十二年運輸省・内務省令第二号(軌道法第三十一条の一般交通の用に供する軌道に準ずべきものを定める省令)
この法令の概要
軌道法第三十一条に基づき、一般交通の用に供する軌道に準ずべきものを定めることを目的とします。対象は軌道法の適用に関係する軌道事業者および監督行政機関で、同法第三十一条の規定において一般交通の用に供する軌道と同等に扱われるべき軌道の種別・範囲を定める府省令です。
軌道法第三十一条第二項の規定により、一般交通の用に供する軌道に準ずべきものを、次のとおりとする。
附 則
この省令は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
この省令施行前に生じた事項については、この省令施行後でも、なお、従前の例による。