第五十七条の十二
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
法第八十三条の九第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録生存講習機関が定めるものとする。
一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二電磁的記録に係る記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
第五十七条の十四
(登録生存講習機関の生存講習事務等の国土交通大臣への引継ぎ)
国土交通大臣は、法第八十三条の十四第一項の規定により生存講習事務を行うこととするときは、当該生存講習事務を開始する日をインターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。
2 登録生存講習機関は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める日前に受け付けた申請に係る生存講習(第一号又は第三号に掲げる場合において、生存講習に関する業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)を同日前に開始していないときは、当該申請に係る申請書及びその添付書類(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(申請者からの申出があつた場合に限る。)並びに料金を、速やかに申請者に返還しなければならない。
一法第八十三条の十二の届出をして生存講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合 当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日
二法第八十三条の十三の規定により登録を取り消された場合 当該登録を取り消された日
三法第八十三条の十三の規定により期間を定めて生存講習事務に関する業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合 当該定められた期間の初日
四第一号又は前号に掲げる場合のほか、法第八十三条の十四第一項の規定により国土交通大臣が生存講習事務を行うこととなつた場合 前項の当該生存講習事務を開始する日
3 登録生存講習機関は、前項各号に掲げる場合に該当し、国土交通大臣が法第八十三条の十四第一項の規定により生存講習事務に関する業務の全部又は一部を行う場合には、速やかに生存講習事務の実施のために必要な書類(前項第一号又は第三号に掲げる場合において、当該業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
第五十七条の十五
(国土交通大臣の生存講習事務等の登録生存講習機関への引継ぎ)
国土交通大臣は、法第八十三条の十四第一項の規定により行つている生存講習事務を行わないものとする場合には、当該生存講習事務を終止する日をインターネットの利用その他の適切な方法により公示するものとする。
2 国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項の当該生存講習事務を終止する日以後において、当該生存講習事務の実施のために必要な書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を当該生存講習事務を実施する登録生存講習機関に送付するものとする。