昭和二十二年文部省令第二十一号(学校教育法施行規則第八十九条の規定により私立学校令によつてのみ設立された学校より除くものを定める省令)

法令番号:昭和二十二年文部省令第二十一号 公布日:1947-09-22 法令種別:府省令 カテゴリー:教育 所管:文部省 法令ID:322M40000080021

この法令の概要

学校教育法施行規則第八十九条の規定に基づき、私立学校令によってのみ設立された学校のうち、同条の適用除外とする学校の範囲を定めることを目的とします。対象は私立学校令に基づいて設立された学校で、学校教育法施行規則の適用から除外される学校の種別を定める府省令です。
学校教育法施行規則第八十九条の規定により、私立学校令によつてのみ設立された学校より除くものを次のように定める。
専門学校入学者検定規程第十一条の規定により、卒業者について、専門学校入学に関し、従前の規定による中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有する者として、文部大臣の指定を受けた学校
私立学校令によつてのみ設立された学校で、従前の規定による中学校若しくは高等女学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有するものとして検定された者以上の程度を入学資格とし、その修業年限が三年を超えるもの

附 則

この省令は、昭和二十二年四月一日から、これを適用する。