郵便法
この法令の概要
第一条
この法律は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつて、公共の福祉を増進することを目的とする。
第二条
郵便の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵便株式会社(以下「会社」という。)が行う。
第三条
郵便に関する料金は、郵便事業の能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含むものでなければならない。
第四条
会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。
ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。
会社(契約により会社から郵便の業務の一部の委託を受けた者を含む。)以外の者は、何人も、他人の信書(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。以下同じ。)の送達を業としてはならない。
二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。
運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。
ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。
何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書(同項ただし書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない。
第五条
何人も、郵便の利用について差別されることがない。
第六条
会社は、天災その他やむを得ない事由がある場合において、重要な郵便物の取扱いを確保するため必要があるときは、郵便の利用を制限し、又は郵便の業務の一部を停止することができる。
第七条
郵便物の検閲は、これをしてはならない。
第八条
会社の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。
郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。
その職を退いた後においても、同様とする。
第九条
郵便物及びその取扱いに必要な物件は、海損を分担しない。
第十条
郵便物が検疫を受けるべき場合には、他の物件に先立つて、直ちに検疫を受ける。
第十一条
郵便に関し条約に別段の定めのある場合には、その規定による。
第十二条
次に掲げる物は、これを郵便物として差し出すことができない。
第十三条
会社は、郵便の業務に従事する者又は他の郵便物に対する傷害又は損害を避けるため必要があると認めるときは、郵便約款で物を指定して、その物を郵便物として差し出すことを禁止することができる。
第十四条
郵便物は、第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物とする。
第十五条
郵便物は、次に掲げる大きさ及び重量を超えることができない。
郵便物の大きさは、次に掲げる最小限の制限を下ることができない。
ただし、厚紙又は耐力のある紙若しくは布で作成した長さ十二センチメートル、幅六センチメートルを下らない大きさのあて名札を付けたものについては、この限りでない。
会社は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する大きさ又は重量の制限を超える郵便物(第二種郵便物を除く。)であつて郵便物の取扱上支障がないものとして郵便約款の定めるものを、郵便約款の定めるところにより、取り扱うことができる。
第十六条
会社は、郵便約款で、郵便物の包装の仕方及びあて名その他郵便物の取扱上必要な事項の記載方を定めることができる。
第十七条
現金又は郵便約款の定める貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、書留(第四十五条第四項の規定によるものを除く。)の郵便物としなければならない。
第十八条
会社は、天災その他非常の災害があつた場合において、必要があると認めるときは、総務省令の定めるところにより、当該災害地の被災者(法人を除く。以下この条において同じ。)に対し料額印面の付いた郵便葉書及び郵便書簡を無償で交付し、又は当該災害地の被災者が差し出す郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。
第十九条
会社は、天災その他非常の災害があつた場合において、必要があると認めるときは、総務省令の定めるところにより、当該災害地の被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社その他総務省令で定める法人又は団体にあてた救助用の物を内容とする郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。
会社は、総務省令の定めるところにより、社会福祉の増進を目的とする事業を行う法人又は団体であつて総務省令で定めるものにあてた当該事業の実施に必要な費用に充てることを目的とする寄附金を内容とする郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)を免除することができる。
第二十条
次に掲げる郵便物は、第一種郵便物とする。
郵便書簡は、会社が、郵便約款でその規格及び様式を定めて、これを発行する。
第二十一条
郵便葉書は、第二種郵便物とし、通常葉書及び往復葉書とする。
郵便葉書は、会社が、郵便約款でその規格及び様式を定めて、これを発行する。
ただし、郵便約款の定める通常葉書又は往復葉書の規格及び様式を標準として、これを会社以外の者が作成することを妨げない。
第二十二条
第三種郵便物の承認のあることを表す文字を掲げた定期刊行物を内容とする郵便物で開封とし、郵便約款の定めるところにより差し出されるものは、第三種郵便物とする。
第三種郵便物とすべき定期刊行物は、会社の承認のあるものに限る。
会社は、次の条件を具備する定期刊行物につき前項の承認をする。
第二項の承認の求めがあつたときは、会社は、その求めがあつた日から総務省令で定める期間内に承認をし、又は承認しない旨を通知しなければならない。
第三種郵便物の承認は、承認を受けた日以後に発行するものにつき、その効力を有する。
第二十三条
前条第二項の承認を受けた定期刊行物の発行人は、郵便約款の定めるところにより、会社に当該承認を受けた日以後に発行する当該承認に係る定期刊行物を提出しなければならない。
第二十四条
会社は、特に必要があると認めるときは、第二十二条第二項の承認を受けた定期刊行物が同条第三項各号の条件を具備しているかどうかの調査を行うことができる。
会社は、郵便約款の定めるところにより、第二十二条第二項の承認を受けた定期刊行物の発行人に対し、前項の調査に必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第二十五条
会社は、第二十二条第二項の承認を受けた定期刊行物が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
第二十六条
第二十二条第二項の承認を受けた定期刊行物の題号、掲載事項の種類又は発行人の変更については、郵便約款の定めるところにより、会社の承認を受けなければならない。
第二十七条
次に掲げる郵便物で開封とするものは、第四種郵便物とする。
蚕種を内容とする郵便物で会社の承認のもとに密閉したものも、同様とする。
第二十八条
郵便に関する料金は、この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款に別段の定めのある場合を除いて、郵便切手で前払をしなければならない。
料額印面の付いた郵便葉書及び郵便書簡については、これを郵便物として差し出したときに、料額印面に表された金額の限度において料金の支払があつたものとする。
第二十九条
郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票は、会社がこれを発行し、及び販売する。
第三十条
汚染し、若しくはき損された郵便切手又は料額印面の汚染し、若しくはき損された郵便葉書若しくは郵便書簡は、これを無効とする。
第三十一条
会社は、郵便物の引受けの際、郵便物の内容である物の種類及び性質につき、差出人に説明を求めることができる。
前項の場合において、郵便物が差出人の説明と異なりこの法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に違反して差し出された疑いがあるときは、会社は、差出人にその開示を求めることができる。
差出人が第一項の説明又は前項の開示を拒んだときは、会社は、その郵便物の引受けをしないことができる。
第三十二条
会社は、その取扱中に係る郵便物がこの法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に違反して差し出された疑いがあるときは、差出人又は受取人にその開示を求めることができる。
差出人又は受取人が前項の開示を拒んだとき、又は差出人若しくは受取人に開示を求めることができないときは、会社は、その郵便物を開くことができる。
ただし、封かんした第一種郵便物は、開かないで差出人にこれを還付する。
第三十三条
会社は、その取扱中に係る郵便物が第十二条第一号から第三号までに掲げる物を内容とするときは、危険の発生を避けるため棄却その他必要な処置をすることができる。
この場合には、直ちに差出人にその旨を通知しなければならない。
第三十四条
郵便物の差出人は、当該郵便物の配達前又は交付前に限り、郵便約款の定めるところにより、あて名の変更又は取戻しを請求することができる。
第三十五条
郵便物(郵便約款の定めるものを除く。)は、その受取人がその住所又は居所を変更した場合においてその受取人から郵便約款の定めるところによりその後の住所又は居所を届け出ているときは、その届出の日から一年内に限り、これをその届出に係る住所又は居所に転送する。
第三十六条
会社は、郵便物の受取人の真偽を調査するため、受取人に対して必要な証明を求めることができる。
第三十七条
この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款に規定する手続を経て郵便物を交付したときは、正当の交付をしたものとみなす。
第三十八条
郵便差出箱は、会社が設置する。
ただし、会社の承認を受けて会社以外の者が設置することを妨げない。
会社以外の者による郵便差出箱の設置に関する条件は、郵便約款で定める。
第三十九条
料金未払又は料金不足の郵便物で特殊取扱(郵便約款の定めるものを除く。)としないものは、受取人が、その未払金額又は不足金額を支払つてこれを受け取ることができる。
第四十条
受取人に交付することができない郵便物は、これを差出人に還付する。
この法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に違反して差し出された郵便物は、第三十三条の規定により棄却された場合、前条の規定により受取人が受け取つた場合及び第八十一条に規定する場合を除いて、これを差出人に還付する。
郵便物の差出人が還付すべき郵便物の受取を拒んだときは、その郵便物は、会社に帰属する。
第四十一条
差出人に還付すべき郵便物で、差出人不明その他の事由により還付することができないものは、会社において、これを開くことができる。
前項の規定により開いても、なお配達することも還付することもできない郵便物は、会社において、これを保管する。
前項の規定により保管した郵便物で有価物でないものは、その保管を開始した日から三箇月以内にその交付を請求する者がないときは、これを棄却し、有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものは、直ちにこれを売却し、その売却代金の一割に相当する金額をもつて売却手数料に充てた上その残額を保管する。
前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び同項の規定により保管される売却代金は、当該郵便物の保管を開始した日から一年以内にその交付を請求する者がないときは、会社に帰属する。
第四十二条
郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。
前項の場合において誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。
第四十三条
階数が三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所の用に供する建築物で総務省令で定めるものには、総務省令の定めるところにより、その建築物の出入口又はその付近に郵便受箱を設置するものとする。
第四十四条
会社は、この節に定めるところによるほか、郵便約款の定めるところにより、書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明及び特別送達の郵便物の特殊取扱を実施する。
会社は、前項の規定によるほか、郵便約款の定めるところにより、郵便物の代金引換(差出人が指定した額の金銭と引換えに名あて人に交付し、その額に相当する金額を当該差出人に支払う取扱いをいう。第五十条第一項第二号及び第二項第四号において同じ。)その他の郵便物の特殊取扱を実施することができる。
引受時刻証明、配達証明、内容証明及び特別送達の取扱いは、書留とする郵便物につき、これをするものとする。
第四十五条
書留の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の引受けから配達に至るまでの記録をし、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、差出しの際差出人から会社に申出のあつた損害要償額の全部又は一部を賠償する。
前項の損害要償額は、郵便物の内容である現金の額(その内容が現金以外の物であるときは、その物の時価)を超えない額であつて郵便約款の定める額を超えないものでなければならない。
差出人が第一項の損害要償額の申出をしなかつたときは、同項の規定の適用については、郵便約款の定める額を損害要償額として申し出たものとみなす。
会社は、第一項の規定によるもののほか、次に掲げる郵便物以外の郵便物につき、差出人からの申出があるときは、当該郵便物の引受け及び配達について記録し、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、郵便約款の定める額を限度とする実損額を賠償する書留の取扱いをすることができる。
第四十六条
引受時刻証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を引き受けた時刻を証明する。
第四十七条
配達証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。
第四十八条
内容証明の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。
前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第一号の認証を受けるものとする。
第四十九条
特別送達の取扱いにおいては、会社において、当該郵便物を民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第一項及び第百三条から第百六条までに掲げる方法により、送達し、その送達の事実を証明する。
前項の取扱いにおいては、郵便認証司による第五十八条第二号の認証を受けるものとする。
特別送達の取扱いは、法律の規定に基づいて民事訴訟法第百条第一項及び第百三条から第百六条までに掲げる方法により送達すべき書類を内容とする郵便物につき、これをするものとする。
第五十条
会社は、この法律若しくはこの法律に基づく総務省令の規定又は郵便約款に従つて差し出された郵便物が次の各号のいずれかに該当する場合には、その損害を賠償する。
前項の場合における賠償金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
会社は、郵便の業務に従事する者の故意又は重大な過失により、第一項各号に規定する郵便物その他この法律若しくはこの法律に基づく総務省令又は郵便約款の定めるところにより引受け及び配達の記録をする郵便物(次項において「記録郵便物」という。)に係る郵便の役務をその本旨に従つて提供せず、又は提供することができなかつたときは、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
ただし、その損害の全部又は一部についてこの法律の他の規定により賠償を受けることができるときは、その全部又は一部については、この限りでない。
記録郵便物に係る郵便の役務のうち特別送達の取扱いその他総務省令で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「重大な過失」とあるのは、「過失」とする。
会社は、第一項及び第三項本文に規定する場合を除くほか、郵便の役務をその本旨に従つて提供せず、又は提供することができなかつたことにより生じた損害を賠償する責任を負わない。
第五十一条
前条第一項に規定する損害が差出人若しくは受取人の過失又は当該郵便物の性質若しくは欠陥により発生したものであるときは、会社は、同項の規定にかかわらず、その損害を賠償しない。
第五十二条
郵便物を交付する際外部に破損の跡がなく、かつ、重量に変わりがないときは、その郵便物に損害が生じていないものと推定する。
第五十三条
郵便物に会社の賠償すべき損害があると認められる場合において、郵便物の受取人又は差出人がその郵便物の受取を拒んだときは、会社は、その者の立会いを求め、その立会いの下に当該郵便物を開いて、損害の有無及び程度につき検査をしなければならない。
前項の場合において、当該郵便物の受取を拒んだ者が、同項の立会いを求められた日から十日以内に正当の事由なく同項の求めに応じなかつたときは、会社は、その郵便物をその者に配達し、又は還付する。
第五十四条
郵便物の受取人又は差出人は、その郵便物を受け取つた後、又は前条第一項の規定により受取を拒んだ場合において、同条第二項に規定する期間内に正当の事由なく同条第一項の求めに応じなかつたときは、その郵便物に生じた損害につき、損害賠償の請求をすることができない。
第五十五条
第五十条第一項の規定による損害賠償の請求をすることができる者は、当該郵便物の差出人又はその承諾を得た受取人とする。
第五十六条
損害賠償の請求権は、当該郵便物を差し出した日(総務省令で定める郵便の役務に係る損害にあつては、当該役務を提供した日)から一年間これを行わないことによつて消滅する。
第五十七条
会社は、郵便物に生じた損害につき損害賠償があつた後その郵便物の全部又は一部を発見したときは、その旨をその賠償受領者(その者がその郵便物の差出人又は受取人以外の者であるときは、その郵便物の差出人。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。
この場合において、賠償受領者は、その通知を受けた日から三箇月以内に、郵便約款の定めるところにより、賠償金の額の全部又は一部に相当する金額を支払つて、その郵便物の交付を請求することができる。
第五十八条
郵便認証司は、次に掲げる事務(以下この章において「認証事務」という。)を行うことを職務とする。
第五十九条
郵便認証司は、認証事務に関し必要な知識及び能力を有する者のうちから、総務大臣が任命する。
前項の任命は、会社の使用人のうちから、会社の推薦に基づいて行うものとする。
第六十条
次の各号のいずれかに該当する者は、郵便認証司となることができない。
第六十一条
郵便認証司は、前条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その職を失う。
第六十二条
総務大臣は、郵便認証司が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを罷免することができる。
第六十三条
郵便認証司は、郵便認証司の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
郵便認証司は、国家機関、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人、地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職に就き、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
ただし、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第六十四条
総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、郵便認証司に対し、認証事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。
第六十五条
総務大臣は、認証事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、郵便認証司に対し、認証事務に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第六十六条
総務大臣は、郵便認証司が次の各号のいずれかに該当する場合には、これに対し懲戒処分として、免職、一年以下の停職又は戒告の処分をすることができる。
第六十七条
会社は、総務省令で定めるところにより、郵便に関する料金(第三項の規定により認可を受けるべきもの及び第五項の規定により届け出るべきものを除く。)を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
前項の料金は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。
会社は、第三種郵便物及び第四種郵便物の料金を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
会社は、総務省令で定めるところにより、郵便に関する料金(第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物の料金を除き、郵便事業の収入に与える影響が軽微な料金のうち総務省令で定める料金に限る。)を定め、あらかじめ、又はその実施後遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
これを変更するときも、同様とする。
第二項(第一号から第四号までを除く。)の規定は、前項の料金について準用する。
会社は、総務省令で定めるところにより、郵便事業の収支の状況を総務大臣に報告するとともに、公表しなければならない。
第六十八条
会社は、郵便の役務に関する提供条件(料金及び総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)について郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
第六十九条
会社は、郵便に関する料金、郵便約款(前条第一項の総務省令で定める軽微な事項に係る提供条件を含む。)その他総務省令で定める事項について、その営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、総務省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
第七十条
会社は、業務開始の際、郵便の業務の管理に関する規程(以下「郵便業務管理規程」という。)を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
郵便業務管理規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
総務大臣は、郵便業務管理規程に記載された前項各号に掲げる事項が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、第一項の認可をしてはならない。
第七十一条
総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、郵便に関する料金、郵便約款又は郵便業務管理規程を変更すべきことを命ずることができる。
第七十二条
会社は、郵便の業務の一部を委託しようとするときは、他の法律に別段の定めがある場合を除き、総務大臣の認可を受けなければならない。
総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
第七十三条
総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
第七十四条
郵便認証司、内容証明の業務に従事する者及び特別送達の業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第七十五条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第七十六条
第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。
既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。
第七十七条
会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、毀損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
ただし、刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。
第七十八条
郵便専用の物件又は現に郵便の用に供する物件に対し損傷その他郵便の障害となるべき行為をした者は、これを五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十九条
郵便の業務に従事する者が殊更に郵便の取扱いをせず、又はこれを遅延させたときは、これを一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
郵便の業務に従事する者が重大な過失によつて郵便物を失つたときは、これを三十万円以下の罰金に処する。
第八十条
会社の取扱中に係る信書の秘密を侵した者は、これを一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第八十一条
第十二条の規定の違反があつたときは、その違反行為をした者を五十万円以下の罰金に処し、その郵便物として差し出した物を没収する。
第八十二条
詐欺、恐喝又は脅迫の目的をもつて、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称又は通信文を記載した郵便物を差し出し、又は他人にこれを差し出させた者は、五十万円以下の罰金に処する。
第八十三条
第三種郵便物の承認のない定期刊行物に第三種郵便物の承認のあることを表す文字を掲げたときは、その定期刊行物の発行人を三十万円以下の罰金に処する。
第八十四条
不法に郵便に関する料金を免れ、又は他人にこれを免れさせた者は、これを三十万円以下の罰金に処する。
郵便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、これを一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第八十五条
行使の目的をもつて会社又は外国の郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票又は郵便料金計器(郵便に関する料金の支払のために使用する計器であつて、郵便物又は郵便物に貼り付けることができる物に郵便に関する料金を表す印影を生じさせるものをいう。以下この項において同じ。)の印影その他郵便に関する料金を表す印影を偽造し、若しくは変造し、又はその使用の跡を除去した者は、これを十年以下の拘禁刑に処する。
偽造し、変造し、若しくは使用の跡を除去した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票若しくは郵便料金計器の印影その他郵便に関する料金を表す印影を行使し、又は行使の目的をもつて輸入し、他人に交付し、若しくはその交付を受けた者も、同様とする。
前項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
第八十六条
第七十六条から第七十八条まで、第八十条及び前二条の未遂罪は、これを罰する。
前条の罪を犯す目的でその予備をした者は、これを二年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処し、その用に供した物は、これを没収する。
第八十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
第八十八条
第六十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した郵便認証司は、三十万円以下の罰金に処する。
第八十九条
第六十七条第七項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした会社の取締役又は執行役は、三十万円以下の罰金に処する。
第九十条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十六条第一項、第八十条第二項、第八十六条第一項(第七十六条第一項及び第八十条第二項に係る部分に限る。)又は第八十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第九十一条
第六十七条第七項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。
第九十二条
第六十九条の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した会社の取締役、執行役又は職員は、五十万円以下の過料に処する。
第一条
この法律は、第十条の規定を除き、昭和二十三年一月一日から施行する。
第十条の規定の施行の期日は、政令で定める。
ただし、その期日は、昭和二十三年四月一日以前でなければならない。
第二条
郵便法(明治三十三年法律第五十四号)は、これを廃止する。
第三条
旧法の規定又はこれに基づく省令によりした処分、手続その他の行為は、この法律中これに相当する規定がある場合には、この法律によつてしたものとみなす。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成三年十月一日から施行する。
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、平成七年一月一日から施行する。
ただし、第三条の規定並びに附則第七条から第二十四条まで及び第二十八条の規定は、平成九年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
第一条
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
第八十四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第八十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第七条
公社法の施行の際現に第四十一条の規定による改正前の郵便法(以下この条において「旧郵便法」という。)第二十三条第二項の認可を受けている定期刊行物に関する新郵便法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「承認」とあるのは、「承認又は認可」とする。
施行日前に郵政事業庁長官がした旧郵便法第二十三条第二項の認可は、公社がした新郵便法第二十三条第二項の承認とみなす。
公社法の施行の際現に郵政事業庁長官に対してされている旧郵便法第二十三条第二項又は第二十五条の認可の申請は、公社に対してされた新郵便法第二十三条第二項又は第二十五条の承認の申請とみなす。
施行日前にされた旧郵便法第二十三条の三第三項の規定による郵政事業庁長官の求めに対し同項に規定する監査に必要な報告又は資料の提出がされていないものについては、新郵便法第二十三条の三第二項の規定による公社の求めに対し同項に規定する調査に必要な報告又は資料の提出がされていないものとみなす。
旧郵便法第三十三条第一項の規定により総務大臣が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票は、新郵便法第三十三条の規定により公社が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票とみなす。
旧郵便法第七十五条の二第一項に規定する指定調査機関の役員又は職員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、第四十一条の規定の施行後も、なお従前の例による。
第三十八条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十九条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
第二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第六十条
この法律の施行前に差し出された第十四条の規定による改正前の郵便法(以下この条において「旧郵便法」という。)第三十条に規定する小包郵便物(以下「小包郵便物」という。)については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧公社に対してされている旧郵便法第二十三条第二項又は第二十五条の承認の申請は、郵便事業株式会社に対してされた第十四条の規定による改正後の郵便法(以下「新郵便法」という。)第二十二条第二項又は第二十六条の承認の求めとみなす。
この法律の施行前にされた旧郵便法第二十三条の三第二項の規定による旧公社の求めに対し同項に規定する調査に必要な報告又は資料の提出がされていないものについては、新郵便法第二十四条第二項の規定による郵便事業株式会社の求めに対し同項に規定する調査に必要な報告又は資料の提出がされていないものとみなす。
旧郵便法第三十三条の規定により旧公社が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票は、新郵便法第二十九条の規定により郵便事業株式会社が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票とみなす。
この法律の施行の際現に旧郵便法第七十五条の二第一項の規定により認可を受けている郵便に関する料金であって新郵便法第六十七条第一項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。
この法律の施行の際現に旧郵便法第七十五条の二第一項の規定により認可を受けている郵便に関する料金であって新郵便法第六十七条第三項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により認可を受けた料金とみなす。
この法律の施行前に旧郵便法第七十五条の二第三項の規定により届け出た郵便に関する料金(小包郵便物に係るものを除く。)は、新郵便法第六十七条第一項の規定により届け出た料金とみなす。
この法律の施行の際現に旧郵便法第七十五条の三第一項の規定により認可を受けている郵便約款(小包郵便物に係る部分を除く。)は、新郵便法第六十八条第一項の規定により認可を受けた郵便約款とみなす。
この法律の施行の際現に旧公社法第二十三条第一項の規定により認可を受けている業務方法書(旧郵便法第七十五条の六第一項各号に掲げる事項に限り、小包郵便物に係る部分を除く。)は、新郵便法第七十条第一項の規定により認可を受けた郵便業務管理規程とみなす。
この法律の施行の際現に旧郵便法第七十五条の七第一項の規定により旧公社から旧郵便法第二十三条第二項の承認の申請に係る定期刊行物が同条第三項各号の条件を具備するかどうかの調査及び旧郵便法第二十三条の三第一項の調査に関する業務を委託されている者は、この法律の施行の時において、新郵便法第二十二条第二項の承認の求めに係る定期刊行物が同条第三項各号の条件を具備するかどうかの調査及び新郵便法第二十四条第一項の調査に関する業務の委託について、新郵便法第七十二条第一項の認可を受けて委託された者とみなす。
前各項に規定するもののほか、この法律の施行前に、旧郵便法の規定により、旧公社に対して行い、又は旧公社が行った処分、手続その他の行為は、新郵便法の相当する規定により郵便事業株式会社に対して行い、又は郵便事業株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。
総務大臣は、この法律の施行前においても、新郵便法第五十九条の規定の例により、旧公社の職員を郵便認証司として任命することができる。
旧郵便法第七十五条の七第一項の規定により業務の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係るその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第百十七条
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事業株式会社/ 第一節 設立等(第七十条―第七十二条)/ 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条)/ 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条)/第七章 郵便局株式会社/」を「/第六章 削除/第七章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
第十条
郵便局株式会社は、施行日前に、前条の規定による改正後の郵便法(以下この条及び次条において「新法」という。)第六十七条第一項及び第二項の規定の例により郵便に関する料金(同条第一項に規定する郵便に関する料金をいう。次項において同じ。)を定め、総務大臣に届け出ることができる。
前項の規定により届け出た郵便に関する料金は、施行日において、新法第六十七条第一項の規定により日本郵便株式会社が定めて届け出た郵便に関する料金とみなす。
郵便局株式会社は、施行日前に、新法第六十七条第三項及び第四項の規定の例により第三種郵便物及び第四種郵便物の料金を定め、総務大臣の認可を受けることができる。
前項の規定により認可を受けた第三種郵便物及び第四種郵便物の料金は、施行日において、新法第六十七条第三項の規定により日本郵便株式会社が定めて認可を受けた第三種郵便物及び第四種郵便物の料金とみなす。
郵便局株式会社は、施行日前に、新法第六十八条の規定の例により郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けることができる。
前項の規定により認可を受けた郵便約款は、施行日において、新法第六十八条第一項の規定により日本郵便株式会社が定めて認可を受けた郵便約款とみなす。
郵便局株式会社は、施行日前に、新法第七十条の規定の例により郵便業務管理規程(同条第一項に規定する郵便業務管理規程をいう。次項において同じ。)を定め、総務大臣の認可を受けることができる。
前項の規定により認可を受けた郵便業務管理規程は、施行日において、新法第七十条第一項の規定により日本郵便株式会社が定めて認可を受けた郵便業務管理規程とみなす。
第十一条
附則第九条の規定による改正前の郵便法(次項において「旧法」という。)第二十九条の規定により郵便事業株式会社が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票は、新法第二十九条の規定により日本郵便株式会社が発行した郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票とみなす。
この法律の施行の際現に旧法第五十九条第一項の規定により任命されている郵便認証司は、新法第五十九条第二項の規定により日本郵便株式会社がした推薦に基づいて同条第一項の規定により任命された郵便認証司とみなす。
第二十四条
この附則に定めるもののほか、この法律による改正前の郵便法、郵便切手類販売所等に関する法律、お年玉付郵便葉書等に関する法律又は郵便物運送委託法の規定により郵便事業株式会社に対してした若しくはすべき、又は郵便事業株式会社がした若しくはすべき処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の郵便法、郵便切手類販売所等に関する法律、お年玉付郵便葉書等に関する法律又は郵便物運送委託法の相当する規定により日本郵便株式会社に対してした若しくはすべき、又は日本郵便株式会社がした若しくはすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第四十六条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四十七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第二十九条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条並びに附則第六条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
第三条
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の郵便法第六十七条第一項の規定により届け出た郵便に関する料金であって第一条の規定による改正後の郵便法第六十七条第五項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七条
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
総務大臣は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、第一条の規定による改正後の郵便法(同項において「新郵便法」という。)第七十条第三項第三号及び第四号の総務省令の制定のために、郵便法第七十三条の政令で定める審議会等に諮問することができる。
総務大臣は、郵便法第七十条第一項の規定による認可の申請(新郵便法第七十条第三項第三号及び第四号に掲げる基準に係るものに限る。)があった場合には、施行日前においても、新郵便法第七十条第三項の規定の例により、その認可をすることができる。
この場合において、その認可を受けた郵便業務管理規程(郵便法第七十条第一項に規定する郵便業務管理規程をいう。)は、施行日において、郵便法第七十条第一項の認可を受けたものとみなす。
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第百二十四条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百二十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。