英国船舶ノ検査ニ関スル件

法令番号:昭和十一年逓信省令第七十一号 公布日:1936-12-01 法令種別:府省令 カテゴリー:海運 所管:逓信省 法令ID:311M10001000071

この法令の概要

英国船舶の検査に関する手続および基準を定めることを目的とします。対象は日本国内において検査を受ける英国船舶および関係者で、英国船舶に対する検査の実施方法・要件・手続を定める府省令です。
英国政府ニ於テ交付シタル旅客及安全証書ハ船舶安全法第十五条第一項ノ規定ニ依リ同法ニ依リ交付シタル船舶検査証書ト同一ノ効力ヲ有スルモノトス

附 則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

附 則

この省令は、公布の日から施行する。