昭和四年逓信省令第十七号(船舶積量ニ関シ独逸国船舶取扱ニ関スル件)

法令番号:昭和四年逓信省令第十七号 公布日:1929-06-01 法令種別:府省令 カテゴリー:海運 所管:逓信省 法令ID:304M10001000017

この法令の概要

ドイツ国船舶の積量測度に関する取扱いを定めることを目的とします。対象はドイツ国籍船舶で、当該船舶の積量証書の有効性承認およびその取扱い方法を定める府省令です。
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十三年九月逓信省令第七十四号ハ本令施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス