大正十二年逓信省令第五十二号(船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト英国政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規)
この法令の概要
日英両国間における船舶積量の相互認証に関する取極を国内法令として実施するための規律を定めることを目的とします。対象は日英間の航行に関わる船舶および関係者で、両国政府間で合意された船舶の積量測定に係る相互承認の条規を定める府省令です。
英国相当官憲ニ於テ千八百九十五年一月一日以後交付シタル船舶積量測度ニ関スル証書ヲ有スル英国船舶ハ帝国諸港ニ於テ其ノ積量ヲ測度スルコトナク其ノ証書ニ記載スル噸数ハ日本船舶ノ噸数ト同一ナリト看做ス