大正十一年逓信省令第五十六号(船舶積量互認ノ件ニ関シ帝国政府ト丁抹国政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規)
この法令の概要
日本とデンマーク両国間における船舶積量の相互認定に関する取極を国内的に実施するための規律を定めることを目的とします。対象は両国間の船舶積量測定に関わる政府および関係機関で、一方の国が測定・証明した船舶の積量を他方の国においても有効なものとして認定する相互承認の枠組みを定める府省令です。
丁抹国相当官憲ニ於テ千八百九十五年四月一日以後交付シタル船舶積量測度ニ関スル証書ヲ有スル丁抹国船舶ハ帝国諸港ニ於テ積量ヲ測度スルコトナク其ノ証書ニ記載スル噸数ハ日本船舶ノ噸数ト同一ナリト看做ス