大正十一年逓信省令第四十五号(船舶満載吃水線証書互認ノ件ニ関シ帝国政府ト独逸国政府トノ間ニ取極ヲ為シタル条規)
この法令の概要
日本とドイツ両国政府間における船舶満載吃水線証書の相互承認に関する取極を定めることを目的とします。対象は両国間を航行する船舶に関係する者で、船舶満載吃水線証書の互認に係る取極の内容を定める府省令です。
独逸国船舶カ同国政府ノ相当官憲又ハ其ノ認定シタル船級協会ノ適法ニ発給シタル船舶満載吃水線証書及之ニ相当スル標示ヲ有スルトキハ其ノ証書及標示ハ之ヲ船舶満載吃水線法ニ依リタルモノト看做ス