この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
明治三十九年勅令第百三十七号(国債償還ノ為抽籤執行ノ場合ニ於ケル立会者ニ関スル件)
この法令の概要
国債償還のための抽籤執行に際して立会者に関する事項を定めることを目的とします。対象は国債の抽籤執行に関わる立会者で、抽籤の実施に際して立ち会うべき者の資格・選定・手続に関するルールを定める勅令です。
国債償還ノ為抽籤ヲ執行スルトキハ財務省官吏三名以上会計検査院官吏二名以上及日本銀行役員二名以上ノ立会ヲ要ス
附 則
本令ハ明治三十九年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
附 則
第一条
(施行期日)